プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年の7月始めから、12月末まで(K社)約半年間、
働いていました。今年の正月明けからは、15日間の短期の
アルバイトをしていました。現在は、今月中に違う都市に
引越する為、求職活動はしていませんが、K社から届いた
(↑自分の住む所では、仕事がないので。)

離職票をハローワークに持って行っても
失業保険の需給には、ならないのでしょうか?
あと、今まで収入が安定していなかった為
国民年金はずっと、免除してもらっていましたが

もし、失業保険をもらうとなれば、今まで免除してもらって
いた分を、全て支払わなければいけないのでしょうか?
(保険は、親の健康保険内に入れてもらっています)

あと、よくわかっていないので、教えて頂きたいのですが
失業保険の書類を提出してから、3ヵ月後に給付金が
支払われるという事ですが、その3ヶ月の間にアルバイトなり
正社員で働きだしたら、給付金は支払われないのでしょか?

自分の質問の意味が、伝わらなければすぐに補足致します。

A 回答 (6件)

ringuringoさんのご説明を読むと、失業保険の給付は無理に思います。


基本的に失業保険を給付の一般労働者の条件は、以下のとおりです。
○雇用保険を半年以上加入していた
○1ヶ月間で労働日数が14日以上あった
○上記の労働条件が連続1年以上続いていた

これに当てはまらない方は、失業保険の給付対象ではありません。
もう一度確認してみて下さい。
失業保険については、以下のURLをご覧下さい。

<失業保険 基本手当について>

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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失業保険の受給手続きは、住民登録のして有る地区の管轄の職安でないと出来ません。


別に、求職のために他の地域の職安を利用することは出来ます。

今まで免除してもらっていたというのは、国民年金の掛け金のことでしょうか。
これは、失業保険とは関係ありませんから、支払う必要は有りません。

自己都合で退職した場合は、失業保険の手続きをしてから受給まで3ケ月の待機期間が有ります。
その待機期間にはアルバイトなどの収入があってもかまいませんが、受給期間内にはアルバイトなどで収入があったらも職安に届け出る必要があり、その分は失業保険金は貰えずに、受給期間が繰り越されます。
届けないで受給すると、不正受給となり多額な金額を返済する必要があります。

又、失業保険金の受給中は、お父さんの健康保険の被保険者になれませんので、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。
受給が終わって、就職が決まらない場合は、再度、お父さんの健康保険の被扶養者になれます。

この手続きは、お父さんの会社で行なうと共に、市の健康保険課で手続きをします。
この場合の、国民健康保険の保険料は、前年の収入をもとに計算されます。
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 国民年金の部分のみ回答します。

国民年金の免除は、収入が少ないなどの理由により、国民年金保険料の納付が困難な場合に免除という制度があります。失業保険をもらっているからといって、今までの分を支払わなければならない、ということではありません。もちろん、何ヶ月かの分でも支払う事が出来ればよいのですが、失業保険との関係はありません。又、失業保険は所得に算入されませんので、失業保険をもらうことで所得が増えて、年金が免除にならなくなるということはありません。
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 No3の追加です。

失業保険受給中の健康保険の加入ですが、失業保険の額が日額3,611円を超える場合には年額に換算して130万円を超えますので、親の健康保険の扶養には入れなくなり、失業保険の受給期間は国民健康保険に加入することになります。上記の日額未満の場合には、現在のままでかまいません。

 国保に加入する場合には、失業保険の受給額を証明する書類を親の会社に提出して、親の健康保険から抜ける手続きをして、親の会社から健康保険を抜けた証明書を発行してもらい、その証明書と印鑑を持参して役所の国民健康保険担当課で手続きをします。

 国保税は前年所得を基準に算定されますが、一定所得以下の場合には、国保税の軽減制度が適用になりますし、失業保険は所得には算入いたしません。失業保険の給付が終わりましたら、親の件健康保険の扶養に再度加入して、氏名が記入された保険証と国民健康保険証、印鑑を持って役所で国保から抜ける手続きをします。
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#2の追加です。



失業保険の加入期間が6ケ月有れば、受給資格はあります。
7月始めから、12月末までと書かれていますが、7月1日から12月31日なら大丈夫です。
雇用保険被保険者証か離職票で加入期間を確認してください。
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はじめまして



いろいろな方が丁寧に答えているようなのですが、
ちょっと交錯した部分があったので、詳しく書いておきます

雇用保険受給に関してはまず、2種類の保険制度がありますので、
あなたはどちらになるか確認する必要があります。

「雇用保険離職票-1」において、
雇用保険被保険者区分の項目が「1」か「7」かで大きく変わります。

「1」の場合「雇用保険一般被保険者」であって、
満6ヶ月以上かつ1ヶ月間ごとに14日以上の勤務実績があればOK!

「7」の場合「雇用保険短時間被保険者」であって、
満1ヵ年以上かつ1ヶ月ごとに11日以上の勤務実績があればOK!

ということなので、「1」「7」どちらかを調べてください。
この段階で「7」であれば、雇用保険失業給付を申請できませんが、
今までかけた雇用保険は、次に勤務する事業所へ継続できます。

さて、「1」の場合には、資格取得年月日と資格喪失年月日が
満6ヶ月以上あるか確認してください。
「満6ヶ月」の意味がわからなければ、いつからいつまでかを
このHPに書いてください。
国民年金に関しては、とりあえず、この段階では3さんのとおりでいいです
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