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設立間もない会社で採用条件を検討しているのですが
基本給と手当をどのように決めたらいいのかが
よく分かりません。

総額で25万円を支給する際
基本給が25万の場合と
基本給が20万で調整手当として5万支給する場合で
社会保険等にどのような違いが出てくるのでしょう?

もともと親会社が存在している関係で
雇用契約もその親会社のものを下敷きにする予定ですが
親会社が調整手当というものを設定しているので
疑問に思いました。

全て基本給とすることにより、
企業の負担が重くなる場面があるように思えます。

ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

調整手当の意味が判然としませんが、残業手当のような時間外手当ということであれば、会社経営の立場からは基本給と手当の二本立てにすることが経営コストの節減になるかと思います。



つまり
(1)残業手当・深夜業手当・休日出勤手当
(2)退職金
については20万円の基本給だけをベースに算定されます。

但し、給与規定や退職金規定にその旨を明記しておかなければなりません。

なお、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などは、給与支給総額がベースとなりますので、調整手当のほかに通勤手当や住宅手当があればそれも
含め算定されます。
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この回答へのお礼

調整手当に特別の意味合いはないように思います。
おそらくご教示のように、基本給だけをベースに算定すべきものを
低く抑えることが目的で採用されているものです。
(1)に該当するものはなかったはずなので
退職金を念頭においているのかもしれません。

しかし、社会保険の算定の基礎となる総支給額には通勤手当も
含まれるというのは少し驚きました。
会社が負担してくれるものだから
他に気にすることもないと思ってましたが
なるべく通勤手当を低く抑えたほうが
会社にとっても従業員にとっても負担が少ないのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/30 13:59

社会保険の負担額は支給総額で決まります。

基本給を少なくしても負担額には変わりはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/30 13:52

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