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父名義の土地があります。
現在その土地には兄が住んでいて、父は事情があって私と同居しています。
その土地には住居部分以外にも3台分の駐車場スペースがあって、現在2台は貸していて駐車場代も父の口座に振り込まれています。

先日知人からの連絡で兄が残りの1台分の駐車場スペースを勝手に第3者に貸そうとしていることが判明しました。(確かな情報のようです。)

父名義の土地の駐車場スペースを兄が父に無断で第3者に貸そうというのは法的にも問題があると思われるのですが、こういった行為を強制的にやめさせる方法はないものでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

権利関係を明確にしておくことが先決の様に思います。


一筆の土地上の建物があり、そこに住んでいるお兄様に与えられているのは、居住部分の占有権だけと考えて良いかどうかご質問の内容からだけでは判らないので法的に問題があるか何とも言いようがないです。

この回答への補足

土地は父100%の名義ですが、そこにある住居は父と兄の50%ずつの名義になっております。
現在事情があって、父が申立人となり、兄に対してその建物についても共有物分割の申し立てをしています。
1回目の審議はGW明けの予定です。
もともと質問でも記述した住居には父も同居しておりましたが、父と兄との関係悪化と父の病気が理由でやむを得ず同居を断念したという経緯です。

先日兄に対しても駐車場を勝手に利用しないようにとメールで通告したばかりです。
兄が第3者に駐車場を貸したのはそのメールの前か後かは定かではありません。

補足日時:2006/05/03 00:06
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