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路線バスの運転士は、結構、労働時間が長いのですが、その上に休日出勤があると聞きましたが、これは、する、しないは任意ですか?半強制ですか?ご存知の方、お教え下さい。

A 回答 (5件)

交出は任意です。

強制では有りません。

前の会社ではこんな感じで打診が有ります。
点呼場 今度の公休日出れる?
乗務員 大丈夫ですよ
点呼場 じゃ○○ダイヤ頼むわ
乗務員 本来の○○ダイヤの乗務員はどうしたの?
点呼場 用事があるから休むって。その代わり公休出るって
そんなやりとりで決まります。
午前用事が有るから昼からのダイヤならとか言えば考慮してくれる 運動会とか町内の一斉清掃とかね
全公休取る人もいましたけどで2年ほどで辞めました。 あたりまえじゃ自分は誰の代走もしないくせに自分の代走を誰に頼めるんじゃ?人間関係が難しいからわがままは禁物です。

だいたい 休日予定を出す用紙がどこの会社にもあって先にそれを書いて出すことが多かったです。
有給使えるほど休める人は少ない。
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この回答へのお礼

有難うございます。用事があるから休むですか?パートならいざ知らず、正社員(契約社員)でも通用するのですね。

お礼日時:2006/05/11 20:48

色々なケースがありますのでなんともいえませんが・・・



公休出勤の場合、
労使協定で時間外労働あるいは休日労働に関する協定(36協定)を結んで、届ければその範囲で休日出勤の義務が発生します。割増賃金率は法定休日(週に1日)の場合は35%、会社休日の場合で1週40時間を超える場合は25%です。

労働時間に関しては、自動車運転者の場合「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」がありまして、その範囲で、ということになるでしょう。

ちなみに、No1さんが言われているみなしですが、路線バスの場合は、遅延を含め労働時間が管理できない、算定し難いとはいえませんのでみなしは不可能でしょう。

任意か半強制かという点は、日立製作所武蔵工場事件
があります(残業拒否を理由とした解雇は合法)。一般的には36協定の範囲内では断れないというのが普通です。ただし、最初から公休出勤を前提としたシフトなどケースや特殊事情等によって、合法性は変わりますから、これだけでどうかというのは微妙でしょう。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。しかし、恐ろしい一面もありますね。

お礼日時:2006/05/11 20:41

路線バス運転士の休日勤務については、会社によっても異なるかとは思いますが、「休日勤務が発生するのが2~5日」ということを面接時に言われたことから推測すると、半強制という言い方が妥当かと思います。



路線バス運転士の勤務は、直近のダイヤ改正を行った後の全ダイヤを現在いる運転士の人数で運行する必要があります。当然、運転士も公休(1日の労働時間にもよりますが、月に7~8日位でしょうか)や年休取得があり、そうした通常発生する休務に対応しうる人員を必要定数として、人員を確保することが必要です。

ただ、今回ご質問にあるように「月に2~5回の公休出勤」が常態化しているような状況であるとするならば、次のような理由が考えられます。
1 現在欠員状況であり、必要人員が確保されていない。
2 貸切バス事業を同時に経営している場合などに貸切シーズン時の需要増に対応するために特定時期に欠員状態となる
3 あまり良い状況ではありませんが、経営的な問題のために定数を絞り、運転士1人あたりの労働時間を増やして対応

他にも理由はあるかもしれませんが、概ねこのような理由に集約されるのではないかと思います。いずれにしても公休出勤が発生するということは、一時的にしろ恒常的にしろ欠員の状況が発生し、その状況に対応するために在職している運転士に負担をお願いせざるを得ないという状況があるわけですから、表向きには任意と言いながらも半強制となるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。私の応募した会社は、近畿圏では大手です。休日出勤が常にあるという事は、公休日以外に休む人が多いって事でしょうね。しかも明日、休ませてと急に言われる人がいるって事ですね。公休日や年休以外に休む人がいなければ、シフトを組んでいる以上、休日出勤はありえないと思うのですが・・・。それだけ、勤務がきついって事ですね。

お礼日時:2006/05/06 12:12

任意か強制かで言えば、任意でしょう。


しかし調整はしてくれるはずですが、あまり自分の都合を優先すると前述のように収入不足を補うために超勤をしたいと願い出ても、調整をしてくれるかどうか・・・。

忌引などの場合でも忌引扱いにせず、問答無用で欠勤扱いにする可能性も無くはないでしょう。
yamatodamashiさんが他人にモノを頼んだときにどういう回答をして欲しいかがこの答えだと思います。

どんな業界でも同じですよ。
人間関係が壊れる恐れはあります。
大事にしたいと思う関係なのか、所詮その程度の関係なんだし・・・と見切りを付けるのかはご自身とその労務担当との関係でしょうね。
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この回答へのお礼

ご多忙の折、ご回答を頂き、有難うございます。お察しの通り、この度、大阪の某路線バス会社の実技試験を受け、合格しました。面接の際は、週休二日制で休日(公休)出勤が2日~5日あると聞きました。私は、収入より休みを優先します(どうしてもと頼まれれば出る事もあるでしょうが)ので、面接の時の話では強制的に聞こえました。確かに休日出は強制は出来ないのですが、半強制的かなと。でも、どうしても考えられません。大型トラックの運転手でも今でも近場配送で30万円はあるのに、人命を乗せているのに半分に近い収入です。短期で終わるか、案外私に合っているか、これだけは入社しないとわかりませんので、過酷と言われる業界に挑戦します。

お礼日時:2006/05/06 02:04

その会社の休日出勤の定義にもよりますが、一般的なハナシから。


路線バスは365日営業ですから、一般的なカレンダーとは違います。
日曜日に出勤したからといって休日出勤になるわけではありません。
ほとんどの場合2週間刻みの独自のカレンダーのはずです。

有休を除いて年間休日104日であれば、その2週間での休日は4日です。
2週間で10日が出勤日。4日が休日です。曜日とは無関係です。
厳密に言えば連続労働の禁止などで、多少の前後や長短は発生します。
そこに早出や遅出と泊勤務などが入ってきたります。
終バス乗務から始バスまでとかですね。

事業所によっては4時間を1ポイントとして、2ポイントで1日勤務とみなすところもあります。
この場合2週間で20ポイントで定時ですね。
20ポイントを超えた分が超勤です。
これらの算出方法で連続勤務にならないように4日間の休日を複数の乗務員たちで365日回るようにシフトを組むわけです。

しかしこれは給料の計算であって、乗務実態とは少し異なってきます。
計算はあくまで「みなし」であって実際の時間ではありません。
渋滞で遅くなっても残業にはなりません。
そこらへんもご理解ください。

当然シフトを組む上で、残業(超勤)や休出もシフトの一部として組み込まれることが多いです。
質問文を見る限りこれから入社する方なんでしょうけど、最初から自分の希望が通るとは思いません。
多くの場合欠員の補充という形で入るわけですから、前任者のシフトがそのまま持ち越されると思います。
次の更改の時までは我慢するとしても、次のシフトが希望通りになるとはいいきれません。というかまず有り得ないでしょう。

バス業界は乗客減で経営が苦しいところが殆どです。
当然かつては花形だった職業も今では初任給が学生アルバイト並なんてところもあります。
しかしこれは一般的な超勤や休出も含めた額であって、超勤を全くしなかったら生活できる金額じゃないことは明白。
残業や超勤を含めて年収360~380万がいいところ。
まったく定時だけの勤務だったら300万は絶対にないでしょうね。

それでもこの職業に就き、残務を断りますか?
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この回答へのお礼

どうも、具体的に有難うございます。ただ、当方のお聞きしたい事とご回答の内容が違うと感じました。バス業界に限らず、デパートの販売等(俗にいうサービス業)は、土、日曜日に休みが取り難い為、平日に休みを取るシフト制にしていますね。これを通常「公休」といいますよね。
バス会社によりますが、月に8日休みがある所、6日ある所、4日ある所様々ですが、休日出勤とはこの公休を出勤する事だと思うのですが、この公休(休日)出勤は、会社側から要請されるものだと思うのですが、任意ですか?半強制ですか?断ると何か支障がありますか?ご多忙の折り、誠に恐縮ですが、今一度、お教え下さい。

お礼日時:2006/05/06 01:24

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