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 こんばんは、いつもお世話になっております。
 私にはちょっとした事情がありまして、是非聞かせてください。母と私と弟が父の仕事で6年前か来日しました。在留資格は、父が仕事で日本に来たので仕事のビザのようで、母と私と弟は家族滞在というビザです。ビザは今年の7月まで有効です。
 今年の1月に、父は仕事が終わり、帰国しました。弟は今高校生なので、そのまま母は日本に残っています。3人で暮らしています。ちなみに、私は大学生なので、大学に入ってから留学ビザに変更しました。
 では、質問なんです。母と弟のビザの有効期限は確かに今年の7月まであるのですが、仕事のビザを持てる父が既に帰国しました。確かに、家族滞在というビザはあくまでも父のビザの付属のようなものですね。最近、私は父がいなければ、母と弟も日本にいられないみたいな話を聞いたことがあって、すごく心配になってきました。そうすると、1月から今までの期間、母と弟が不法で滞在してるということじゃないか、と怖くなってきました。本当に不法滞在という扱いになるのでしょうか?
 ちょうど今も母と弟のビザ延長申請の期間に入ろうとしたところなんですが、こうした疑問もありまして、私は毎日毎日落ち着くことが出来ません。是非、教えていただければと思います。ありがとうございます!

A 回答 (6件)

>そうすると、1月から今までの期間、母と弟が不法で滞在してるということじゃないか、と怖くなってきました。

本当に不法滞在という扱いになるのでしょうか?

在留資格が満了していませんので、超過滞在ではありませんし、その在留資格も不法な手段や虚偽の申告で取得したものではありませんので、満了するまでは有効です。
しかしながら、法改正がありましたので、「在留資格に準じた活動を3ヶ月以上していない」ので、お母様と弟さんについては「入管がその在留資格を取り消すことができる」という状態にあります。

別段出頭する必要はありませんが、若干不安定な立場にあることは覚えておいてください。
また、お父様が既に出国なさっているとのことで、お母様と弟さんの在留資格(家族滞在)を延長することは無理です。現に有効な在留資格もあることから在特もありえません。在特は退去強制プロセスの中で「お願い」して許可を得るものであり、また在特という在留資格はありません。

在留資格を変更するとして、お母様が該当しそうなものは定住者となります。しかし、これが取れるかどうかはケースバイケースで、かなりハードルは高いということを覚えておいてください。弟さんの場合は就学に変更できる可能性があります。
日本で生活する必要性を十分に整理して文書化し、弟さんを就学、お母さんはその保護者ですので定住者にセットで変更できるよう、十分な経験のある入管取次行政書士に相談してください。
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この回答へのお礼

 詳しく説明していただき、ありがとうございます。
 おかげで、今自分の状況を把握することが出来ました。お母さんはビザ変更できなくても、どうしても弟を卒業まで日本に残したいということをしっかり入管の方に伝えてまいります。言葉だけじゃ話しにならないので、書類なども十分準備します。
 ちなみに、不法滞在ではないということを分かり、本当にほっとしました。
 

お礼日時:2006/05/10 01:16

No.2です。



No.4 さんに詳しく書いていただきましたが、私も同意見です。

留学については、家族滞在が可能という意見もありますが、家族滞在の対象は、扶養する配偶者か子に限定されます(入管法別表第一、四)。ご質問者の場合、対象が、親と兄弟ですから、家族滞在ではなんともなりません。

いずれにしても、専門家に具体的に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

 再度ありがとうございます!
 そうですか・・・しかし、私もあまり家族滞在修得を期待していませんので^^;今、必要とするのが、弟の就学ビザだけですね。お母さんももちろん子供の面倒を見たいけれど、変更が困難であればあきらめるしかないんですね・・・
 はい、今度は3人で専門家と相談します。

 みんな様、短期間でしたが、たくさんの貴重なご回答をいただき、誠にありがとうございます!本当に助かりました!また、宜しくお願い致します!

お礼日時:2006/05/10 01:25

でもね、なんであなたのお父さんは家族全員を日本に放置して


帰国したの??ワカラン。生活費や在留資格の事は、父親はどういう
関りなんだろう。

まあ、疑問はあるが、あなたは留学資格なのだから、家族滞在をさせる
ことができる立場だけどね。留学資格申請、許可のときに家族も申請できることは聞いてなかったの?
http://www.lawyersjapan.com/visaqa8.html

留学資格は家族も滞在させることができる。
要はこれだ。
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この回答へのお礼

 貴重なURLを教えていただきありがとうございます。
 別に父は家族を放置したわけではありません。生活費は今まで貯めたお金で生活しています。だけど、「ベースである父のビザがなければ、家族滞在の資格もなくなる」っていうことを調べなくて、父が確かに不注意でしたと思います。

お礼日時:2006/05/10 01:20

追伸となります


申し訳ございませんが
おそらく「無理」だと思います。
本国での生活が多少困難でも出来ることが認定されれば、送還対象者となってしまうでしょう。
これに関しては
私もウルトラCはありません。
しかし蛇の道は蛇なので
専門家に聞くことで解決策があるかもしれません。(日本人の配偶者等)
(でも私は生まれた国で生きる選択をお勧めします。)
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この回答へのお礼

そうですね・・・やはり専門の方と相談したほうがいいのですね。こんなことになってしまって、もちろん自分の責任ですが、なんとか最後まで頑張っていきます^^。ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/10 01:11

いまのところ、家族滞在の在留資格は有効であり、不法滞在ではないと思われます。

(扶養者が在留資格を喪失したからといって、自動的に被扶養者の家族滞在の在留資格が取消されることは無いはずです。)

ただ、在留資格が取消される可能性があることと、7月以降、更新することは不可能だと思いますので、早めに、入管業務に詳しい行政書士や弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。
 No1さんと違った回答が出てきて驚きました。確かに、有効期限がまだ過ぎていません。私は今、一番心配するのが弟の学業です。弟がずっと小学時代から日本にいたので、今帰国しても違う環境でかなり苦労すると思い、かわいそうと思います。
 もし、No1さんがおっしゃったように「自首」という形で入管にいけば、弟のビザ延長(在留資格変更)が出来るのでしょうか?

お礼日時:2006/05/06 23:11

はい、不法滞在になります


ですがこの場合
日本語以外の言葉を知らず、
日本以外の生活が困難なようでしたら
俗に言う“在特”(在留特別許可)法務大臣決済
に持ち込める可能性があるケースでしょう。
大学生のお兄さんが理由書等いろいろ書類を揃えて、
入国管理局に3人で「自首」(形式的に言ってるのであって、
貴方方が悪いとは私は少なくとも思ってません)
してください。本国に生活母体がある場合は在留の延長は認められませんが、
簡易的な期間延長「帰国の準備期間」ぐらいはしてくれると思いますよ。
このとき一時逮捕→即時保釈(保釈金30万円以下に拠る)と言う
形式的かつ屈辱的な作業を管理官が行う可能性があります。
わが国の公務員の無礼を心よりお詫びします。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
 そうですか・・・私たちは子供の頃から日本に来たとは言え、生活母体はやはり母国にあります。しかも、母国語が不自由に使えます。ですから、「在特」を修得できる可能性がないと思います。
 また、質問になりますが、もし逮捕されたら、保釈されても弟の延長申請(就学への変更)は無理なのでしょうか?

お礼日時:2006/05/06 22:59

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