現在「人文知識・国際業務」という在留資格で日本の会社で仕事していますが、9月から香港支店に転勤することになります。彼は日本人ですが、現地採用で今香港の会社に勤めています。
来年1月に結婚する予定ですので(香港領事館のホームページを調べたところ、香港式の結婚になるようです)、しばらくの間彼と香港で暮らすことになると思います。私の日本での在留資格は来年3月で切れます。来年彼も私も日本に住んでないのですが、来るたびにビザを申請するより、やはり在留資格を取っておいたほうが便利だと思います。
来年今の在留資格を「日本人配偶者」に変更することができますか。ご存知の方、お教えください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>本件について、会社の総務の担当者からこのような提案を受けました。
将来日本で生活する可能性もあるから、香港転勤後も給料(香港水準)は日本の本社から毎月支給され、勿論税金や社会保険をちゃんと支払いします。すなわち、日本の会社の社員として、香港に出向するという形です。その場合、来年1月頃にちゃんと源泉徴収票は発行されますので、それと在職証明書入国管理局にを持って、現在の人文知識・国際業務の在留資格を延長はできるでしょうか。日本人配偶者を得ることから、現在、日本人配偶者が海外居住であることを差し引いても、会社側の提案はあなたにとって利益があります。これらの点は受諾すべきでしょう。
しかしながら、在留期間が抹消する頃には出向という形であれ出国していること、仮に再入国許可を取得して出たとしても在留期間伸長可能期間中には生活基盤が海外にあることから、現在の在留資格を伸長することは無理でしょう。源泉徴収票は5月頃に手元に届きます(通常、総務に要求すれば昨年度のものは何時でも発行されます)。
現実問題として、日本人配偶者の転勤が終了し、一緒に日本に渡航するのであれば、現地日本大使館で転勤命令書などを提示することにより査証は割と簡単に出ます。現にあなたは人国での就労実績(=在留実績)もあるので、初めて審査される外国人より、圧倒的に有利です。
当たり前のことですが、入管にはあなたと日本人配偶者の出入国情報を全て記録されています。下手な小細工をするより、次回の入国のときに正々堂々と日配を要求すべきでしょう。
そうですね、正々堂々としたほうがいいですね。丁寧に分析していただきありがとうございました。これで納得できました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
来年1月に日本人と結婚、しかしながら9月から香港支店に転勤ということで、日配の在資の条件を満たす前に出国しています。
この場合、在留資格認定証明を申請することになりますが、日本人配偶者が海外に在住していること、また同じ国で同居していることから、許可されないはずです。転勤を隠して再入国許可をとり出国すれば、来年3月の在留資格期限切れ前に、日配の在資の条件を満たすことになりますが、日本人配偶者が海外に在住していることから、日本に居住する理由を示さなければ許可されないでしょう。現実的にはあなたは日本人配偶者が居住する地域に転勤になっているわけですから許可されないでしょう。
許可されない、と書いていますが入管は「在留資格認定する理由に根拠がなく、訴えには誰にとっても利益がない」と考えるわけです。
「来るたびにビザを申請するより、やはり在留資格を取っておいたほうが便利」という考えは、出入国管理行政上は健全ではありません。出入国管理行政上は「来るたびにビザを申請するべき」です。
詳しくご説明頂きありがとうございます。日本に居住しない限り、やはり難しいですね。もう一つご質問させて下さい。
本件について、会社の総務の担当者からこのような提案を受けました。将来日本で生活する可能性もあるから、香港転勤後も給料(香港水準)は日本の本社から毎月支給され、勿論税金や社会保険をちゃんと支払いします。すなわち、日本の会社の社員として、香港に出向するという形です。その場合、来年1月頃にちゃんと源泉徴収票は発行されますので、それと在職証明書入国管理局にを持って、現在の人文知識・国際業務の在留資格を延長はできるでしょうか。
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