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当月受注した商品を通常は発注先に納品を行い、検収をもらってから売上計上するのが業務上の流れだと思うのですが・・・
たとえば当月の売上計上の目標に達することができず、当月受注分で未検収のものを計上してしまうのは違法行為にあたるのでしょうか?

条件として・・・発注者に直接請求が回らないリース契約であることと、納品確認書的な書類に発注者から検印をもらっていることが前提です。

どうもおかしいような気がしているんですが・・・。

A 回答 (1件)

経理の基準は一貫性が必要です。

以降同じ方法で売上計上を継続して行なうのであれば、可能です。
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この回答へのお礼

御礼おそくなりまして申し訳けありません。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/11 06:26

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