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出産手当金についての他の方の質問参考にさせていただきました!!
でも、自分の場合だとどうゆうふうになるのか全くわかりません。

私自身のことなんですが
(1)10月出産予定です。
(2)H15.08/01から建設国保に入っています。
(3)一人目(H16.01)を出産した当初はパートだったため(?)出産手当金はいただけませんでした。
(4)一人目のとき出産育児一時金35万はいただきました。
(5)出産後、社員になったので2年くらいは社員として働いています。
(6)普段月~土1日6時間時給1200円で働いています。
(7)主人と子供は主人の共済組合の保険に入っています。

建設国保から頂いた資料から
(1)出産手当金・・・1日つき4000円。
産前30日、産後60日まで最高90日分を支給します。

疑問なんですが
(1)出産手当金と出産育児一時金は両方はいただけないのでしょうか??(頂けるとゆう方と両方は無理とゆう方がいらっしゃったので・・・)
(2)出産手当金1日につき4000円とゆうのは今まで働いていた週6日分(月約24日分)もらえるとゆうことですか??

ぜひ教えて下さい!!

A 回答 (3件)

> 出産手当金と出産育児一時金は両方はいただけないのでしょうか??(頂けるとゆう方と両方は無理とゆう方がいらっしゃったので・・・



出産手当金も出産育児一時金も受給資格さえ満たしていれば、両方受給できます。
「出産手当金」
出産手当金は出産のために会社を休むため給料の支払いのないのを補償するいわゆる休業補償です。
出産の日前30日、出産の日以後60日以内業務に服することができなかった期間を1日に付き4,000円支給されます。

「出産育児一時金」
被保険者が出産したときに出産育児一時金として350,000円が支給されます。これは分娩費です。

「全国建設工事業国民健康保険組合規約」の第12条と15条に記載
http://www.kensetsukokuho.or.jp/member/hoken/pdf …

> 出産手当金1日につき4000円とゆうのは今まで働いていた週6日分(月約24日分)もらえるとゆうことですか??

あなたの日給の支払い方とは違います。
あくまでも『出産の日前30日、出産の日以後60日以内の期間』に、欠勤して給料の支払いのない日を対象にしています。
その期間あなたが欠勤して給料の支払いがなければ、産前、産後最高90日間支給されるという意味です。
たとえば、出産日が10月1日だとしたら、土日、祝日の会社の休みは関係なく、出産の日前30日の9月2日から欠勤で休んでいれば産前の30日間支給されます。
産後は60日同様に休めば産前産後合わせて 日額4,000円×90日=360,000円の出産手当金が貰えることになります。

ご存知と思いますが、建設国保はサラリーマンの健康保険とは違います。
国民健康保険法に基づいて運営されていますが、国保の給付にはない「出産手当金」が支給されるのも特長です。

> 一人目(H16.01)を出産した当初はパートだったため(?)出産手当金はいただけませんでした。

パートだったからという理由は考えられません。出産手当金はたとえパートでも被保険者であれば支給されます。
規約によると健康保険に加入後3ヶ月以内であれば支給されませんが、それ以外でしたら別の理由だと思います。
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この回答へのお礼

とっても分かりやすい回答ありがとうございます!!
解決できました♪
1人目もらえなかったのはパートが理由ではないんですね!!

お礼日時:2006/05/10 10:26

貴方が質問の最後の疑問の処ですが、


 (1)出産手当金と(2)出産育児一時金・・・・(2)は国保の場合は該当しません。(国保加入の場合)

 出産手当金ですが、日額の等級によって計算されますので、産前産後、労役に服さなかった期間支給されます。

 改定せれていなければ産前42産後42以内ですが、確認ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
確認してみます!!

お礼日時:2006/05/10 10:24

建設国保といっても県単位で違うようですから支給基準も変わります。

詳しくは所属している建設国保のウエブサイトで確認されたほうがいいと思います。
出産育児一時金は分娩したときに支給されるものです。出産手当金は出産した被保険者が仕事に就けない間のお給料の代わりとして支給されるものです。つまり被扶養者である方がもらえるのは出産育児一時金のみということになります。
あなたの場合被保険者ですからどちらももらえるわけです。

>(2)出産手当金1日につき4000円とゆうのは今まで働いていた週6日分(月約24日分)もらえるとゆうことですか??
意味がよくわからないのですが・・・
出産のため休んだ期間産前産後併せて90日間もらえるということです。休日も含めて休んでいれば支給されるものです。だから週6日しか働いていなくても手当金は1週間分支給されるというわけです。
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この回答へのお礼

すぐお返事していただいてありがとうございました!!
両方もらえそうなのでうれしいです♪90日間っていうのは日曜日も含めてってことなんですね!!

お礼日時:2006/05/10 10:23

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