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http://shussanteatekin.web.fc2.com/http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup … で、会社を退職しても出産手当金がもらえる方法があると知りました。

上記サイトにあるとおり、「産休に入った日の翌日以降の退職であれば出産手当金がもらえるようです。」を実践した場合、出産前42日~出産後56日の出産手当が全額給付されるのでしょうか?
それとも退職日までの額しか給付されないのでしょうか?
それとも別の計算方法があるのですかね??

色々と難しいのでご存知の方いらっしゃいましたら、なにとぞお教え願います。

A 回答 (5件)

こんにちは。


ご質問の件ですが、下記のとおりです。

文章でだらだら書きますとややこしいので、箇条書きにさせていただきますね。
なお、出産手当金と出産育児一時金を混同されないように気をつけてください。
出産手当金は「産前・産後休暇期間の無報酬の補てん」、出産育児一時金は「出産祝金」、という性格を持っていて、それぞれ別々のものです。

■ 出産手当金

○ 支給要件
 ・妊娠4か月以上(注:妊娠85日以上)で出産したとき(妊娠4か月以上であれば、早産、死産、流産、人工中絶も含む)
 ・労務に服さず、かつ、報酬を受けられないとき

○ 1日あたりの支給額
 ・標準報酬日額(注:標準報酬月額÷30)の3分の2

○ 支給期間
 ・産前分42日、産後分56日を原則(注:多胎妊娠の場合は産前分は98日)とする
   ⇒ 注:労働基準法上、産後56日は決して労務に服させてはならない
 ・実出産日当日は「産前」に含める
 ・実出産日が予定日よりも遅れた場合は、その予定日から出産日までの分を産前分に加える

○ 数え方
 ・予定日を「1」として、過去に42だけさかのぼる ⇒ 産前分
 ・出産が遅れた場合、予定日の翌日から実出産日までの実日数を加える ⇒ 産前分
 ・実出産日の翌日を「1」として、そこから56を数える ⇒ 産後分

■ 資格喪失後の出産手当金

○ 支給要件
資格喪失日(注:退職日の翌日)の前日(注:退職日当日)までに継続して1年以上の被保険者期間があった場合、資格喪失時に実際に受けていた出産手当金を、退職後も引き続き受けることができる。
(退職した事業所を管轄していた社会保険事務所(又は健康保険組合)に請求。退職した事業所の事業主の証明が必要な場合がある。<原則不要とされているが‥‥>)

※「資格喪失時に実際に受けていた」とは?
・受ける権利があるのにまだもらっていないもの(手続きが済んでいないもの)も含む
・実出産日の翌日(注:産後の産休はこの日から始まる。出産日当日ではない!)から産後分を受ける権利がある
  ⇒ したがって、少なくとも、「実出産日の翌日」が退職日であれば、退職後も出産手当金を受けられることになる(産後分56日もきちんと出る)

○ 支給される額
被保険者だったときに既に出産手当金を受けた場合は、産前分42日+産後分56日=計98日の範囲内で、被保険者だったときに受けた額を差し引いた残りの額を支給

■ 資格喪失後の出産育児一時金

○ 支給要件
資格喪失日(注:退職日の翌日)の前日(注:退職日当日)までに継続して1年以上の被保険者期間があった場合、その人が資格喪失日後6か月以内に出産(注:出産の定義などは、出産手当金と同じ)したときは、被保険者として受けられるべきだった出産育児一時金を受けられる。
子1人につき35万円。
(退職した事業所を管轄していた社会保険事務所(又は健康保険組合)に請求。)

この回答への補足

ずぼらですいません。2年が経過しました。
たくさんの方に回答して頂きましたが、No1さんの補足にまとめて書きます。

経過をちょっと時系列で報告します。
結論から言うと、妻は退職せずに、産休・育休を使って職場復帰しました。

2008年11月頃に妊娠(出産予定日2009年8月10日)
2009年06月末まで仕事。
2009年7月1日から産休
2009年8月1日に男の子を無事に出産
2009年9月27日くらいから産休から育休へ変更
2010年4月2日、生後8ヶ月で保育園に入園
2010年5月15日まで育休取得。
2010年9月26日現在、働いてもらっています。

子供はかわいくて仕方ないです。
次の子生まれたら仕事どうしようか悩んでる所です。
ありがとうございました。

補足日時:2010/09/26 22:41
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
まだ妊娠したわけではないのですが、妻の職場が妊婦には厳しい対応をするところなので、どうしようかと悩んでいたところです。
3分の2は大きな金額ですので。。。
「困り度」が3になってますが、何かの間違いですかね。1でよかったのですが。

ちなみに、一時金は夫側の保険でも出るようですので、特に問題ないと感じてます。

お礼日時:2008/05/31 23:29

何度もすみません。

ちょっと補足を。

>東京都医業健康保険組合のホームページを見る限り、退職したら、退職日までしか出ないと書いてあるような気がするのですが・・・

東京都医業健康保険組合のページ
http://www.toui-kenpo.or.jp/member/02_life/203/2 …

の点線内の

「平成19年4月から、被保険者資格喪失後の出産への出産手当金は廃止されましたが・・・」

というのは退職後給付と呼ばれるもので、平成19年4月に廃止されました。これは、1年以上被保険者だった人が資格喪失後半年以内に出産すれば産後56日まで満額もらえるという制度だったのですが、これは継続給付とはまた別の制度です。

簡単に説明すると、健康保険法の中で、
102条・・・被保険者が産休をとった場合出産手当金を支給する。
104条・・・1年以上被保険者だった人が退職した場合継続して出産手当金を支給する。
106条・・・1年以上被保険者だった人が退職後半年以内に出産した場合出産手当金を支給する。(廃止)

というようなことが書いてあり、東京都医業健康保険組合のページでは一般的な出産手当金である102条についての説明と、106条の退職後給付が廃止されましたよということだけに触れてあり、104条については特に情報を載せていないだけで組合では退職後は支給しないということを意味しているわけではないと思います。わかりにくいですね。
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再回答おそくなって申し訳ありません。



NO3の方がほとんど書いてくださっているので、同じような内容になってしまいますが。

>確かに妻の保険者は健康保険組合連合会ではないですね。

説明不足ですみません。健康保険組合連合会(けんぽれんといいます)は名前のとおり連合会ですので、各健康保険組合が加盟している団体です。そこの見解が産休期間に入ってからの退職であれば・・・ということなので、多くの健保組合もそれに準じている可能性は高いと言う意味で参考にしました。

>保険証を確認すると東京都医業健康保険組合って所のようです。
保険者は社会保険事務所ではなく東京都医業健康保険組合ということですね。

>で、お恥ずかしい話、どのように確認すればよろしいのでしょうか?

「1年以上被保険者だった者が退職した場合、労働基準法における産休期間に入ってから退職すれば、産後56日目まで出産手当金の給付は受けられますか?健保連の見解はそのようになってるようですが・・・。」でいいかと思います。

>東京都医業健康保険組合のホームページを見る限り、退職したら、退職日までしか出ないと書いてあるような気がするのですが・・・

確かに、ホームページを見る限り出産手当金の継続給付のことまでは載っていないようですが、全ての事を載せるのは難しいでしょうから、現在働いている人向けの簡単な情報をお知らせしている程度だと思います。

産休に入ってからの退職なら良いのか、出産日が退職前にあればよいのかなどの基準とする日の取り扱いの差はあっても、継続給付自体がないということはないと思いますよ。多分。
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東京都医業健康保険組合は、健康保険組合連合会(けんぽれん)の加盟団体です。


「○○健康保険組合」で1つの保険者なので、健康保険組合連合会が保険者なのではありませんよ。
また、加盟団体であっても、その保険者ごとに細かい運用が異なります。

ただ、けんぽれんの見解では、「出産日前42日以後に退職した場合」には「資格喪失日(注:退職日の翌日)の前日(注:退職日当日)までに継続して1年以上の被保険者期間」があった人は出産手当金を受けられる、としています。
(被保険者期間が1年未満であったときは、出産日前42日~退職日のみです。)

したがって、労働基準法でいう産前6週の期間に入ってから退職した、というときには、退職後も出産手当金がもらえる、ということになりますよ。
ですから、「上述のような解釈でよろしいですか?」と、東京医業健康保険組合に堂々と尋ねれば良いと思います(^^;)。


注:
本人が請求しないかぎり、産前6週については、事業主は休暇を取らせる必要はありません。
しかし、この産前6週を休まずに丸々働き抜いて退職したとしても、上述の出産手当金はもらえます。
なお、産後8週については、労働基準法などの定めにより、母体保護の観点から、産後6週を過ぎなければ決して働けません。


一方、家族出産育児一時金が出るから大丈夫では?、と思われているかもしれませんが、奥さまが退職したとき、雇用保険給付の額の関係で健康保険の被扶養者になれなかった場合には、対象外になってしまう場合もあり得ます。
ですから、一時金のほうに関しては、奥さまご自身の出産育児一時金の受け取り、という形で考えたほうが良いかもしれませんね。
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こんにちわ。


>出産前42日~出産後56日の出産手当が全額給付されるのでしょうか?

1年以上継続して被保険者であったのなら、産後56日の分までもらえます。継続給付といいます。

ただし、質問者様が社会保険事務所発行の保険証であればこのとおりで問題ないのですが、健康保険組合によっては産休に入った日ではなく、出産日が退職前にあるかどうかでみるところもあるかもしれません。平成19年3月以前はそういう取り扱いをしているところも多かったと思います。社会保険事務所でもそういう取り扱いのところはありました。

なお、健康保険組合連合会は今現在社保庁と同じ見解ですが、ご自身の保険者(社会保険事務所とか健康保険組合)に確認されたほうがいいですよ。1日違いで数十万円金額が変わってくる場合もありますから。

http://www.kenporen.com/law/pdf/070308.pdf このページは健保連のパンフレットです。「6.資格喪失後の給付の見直し」の3行目に書いてあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
保険者によって、ルール(?)が違ってくるのですか!?

確かに妻の保険者は健康保険組合連合会ではないですね。
保険証を確認すると東京都医業健康保険組合って所のようです。

で、お恥ずかしい話、どのように確認すればよろしいのでしょうか?
「出産前42日を過ぎた日に退職しても出産手当金は支給されますか?」って聞けばよろしいのですかね?

なんか東京都医業健康保険組合のホームページを見る限り、退職したら、退職日までしか出ないと書いてあるような気がするのですが・・・

補足日時:2008/05/31 23:32
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