電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在妊娠9カ月、10月末に出産予定のものです。3月末で仕事を辞めることにしたのですが、自分としては産休を取り、育休を無給で取り、籍は残しておけると思っていたのですが、産休前日付けで退職扱いになると言われました。この場合、社会保険はどうなるのでしょうか?返却、任意継続の手続き等をしないといけないのでしょうか。有休も30日以上あるのですが、とるなら産休に入る前までと言われました。
産休を取り、その後残りの有休をとり、それが終わった時点で退職という方法は可能でしょうか・・・。
もうすぐ産休に入るのですが、今日は職場のほうにも確認できないので、わかる方回答をお願いします。

A 回答 (2件)

ひょっとして、貴方様は派遣会社社員ですか。

もし、出産を理由に派遣先から引き上げるのなら、派遣元の社員に変わりありませんので、そのまま産前産後の休暇、引き続き育児休業をとればOKです。貴方様は、派遣元で社会保険、労働保険に加入しているからです。派遣先の異動は、資格喪失になりません。
普通の会社の社員なら、産前産後の社員を解雇する事は、労働基準法違反です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

福祉法人の職員です。専属の労務士からさんざん産前で辞めたほうが得ですよと言われましたが、なんとか産休後、有休を消化してからの退職になりそうです。
何も知らないと思って、平気でそういうことを言うなんて腹が立ちます。終わりがこんな形だと、嫌ですね。

お礼日時:2006/09/12 22:34

話がごっちゃです。



あなたがおっしゃっているのは社会保険ではなく健康保険です。

退職するということは健康保険・厚生年金の資格を喪失するのは至極当然のことです。いつ退職するかを決めるのはあなたと会社の判断です。こちらで「~したい」といってもどうにもなりません。少なくとも健康保険の範疇ではないのです。
出産=退職というのは労働法(?こちらは専門ではないので)的にはよくないことは明らかですので労働基準監督署などに相談するといった方法をとることになるかと。

出産手当金を受給したいということなんですよね?あなたが健康保険・被保険者としての資格を1年以上継続して受給していれば、今の時点で退職しても手当金の受給は可能です。資格が1年未満ならば出産手当金を受給する期間任意継続に加入していなければ受給することはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりづらくすいません。監督署に電話で聞き、なんとか産休後、有休消化をしてからの退職に持ち込めそうです。いい顔はされてませんが・・・。

お礼日時:2006/09/12 22:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!