性格悪い人が優勝

よろしくお願いします。

自分のことではなく、友人二人から聞かれわからないことがあるので教えてください。

まず一人の方ですが、
会社員として働き1年以上社会保険へ加入した後、平成20年2月に出産をして退職しました。
その際、出産育児一時金は自分が加入している保険会社へ申請して受け取ったようですが出産手当金の申請を忘れたため受け取っていないそうです。
(退職時期は平成19年12月)
出産手当金の申請に時効はどれくらいあるのでしょうか。

もう一人は
現在妊娠中で派遣社員として働き、社会保険へ1年以上加入しています。
出産予定日が2月10日、退職予定日は12月22日のようですが
出産育児一時金は改定があったと聞きましたが、今年の10月以降に
出産の場合は42万円受け取れるということでいいでしょうか。
また、出産手当金の方は出産予定日と退職予定日を見比べて
規定された産前の日数に当てはまるでしょうか。
(自分ではいいと思うのですが自信がありません)

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

厳密には、加入している健康保険の保険者によって規定が異なりますので、健康保険法がそのまま適用される「協会けんぽ」(旧 政管健保)に加入とした場合で答えます。



A1
保険給付を受ける権利は2年で時効となります[健康保険法第193条第1項]。
でも・・・資格喪失の時点で出産手当金を受けていないから、継続給付の対象外だと思いますよ。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html

A2
・ご見識の通り、暫定的に42万円に引き上げられます。
・何年何月なのかが不明では考える事が出来ません。
 1 資格喪失後6箇月以内の分娩であれば、出産育児一時金をもらう事は可能です。
 2 出産時点で夫の健康保険の被扶養者になっていれば、「家族出産育児一時金」を申請することも可能です(上記出産育児一時金との選択)。

この回答への補足

>・何年何月なのかが不明では考える事が出来ません。

申し訳ありません。

退職予定日が平成21年12月22日
出産予定日が平成22年2月10日

となります。

この質問後、少し調べてみたのですがおととし?頃に出産手当金受給の
制度が変わったらしく退職した場合は
もらえないと記載されていました。
ということは後者の友人はもらえないとなりますよね。。

補足日時:2009/08/31 13:30
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