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第3号被保険者の手続きに関して困っています。
配偶者が転職した場合についてなのですが、前任者からは下記のように引継ぎの際に教えてもらいました。

○第3号被保険者の扶養者がいる人が就職した場合で、
(1)厚生年金加入期間に空白がある場合…退職→無職(本人・奥さんとも国民年金加入)→就職 という場合は、国民年金に加入した時点で第3号の資格は喪失しているので、再就職した際に、新たに第3号の資格取得申請をする。
(2)厚生年金加入期間に空白がない場合…退職→就職・翌日付で再び資格取得(たとえば31日退職で、A社1日資格喪失・B者1日資格取得)という場合は第3号被保険者に関しては特に手続きは不要。

(2)の場合には本人の資格取得申請のみを行い、第3号に関しては特に手続きはとっていませんでした。以前に社会保険事務所に確認した事もあり、その時には「厳密には提出が必要ですが、同じ3号への切り替えですし、こちらでもわかるので提出されなくとも大丈夫です。」との回答でした。
最近になってまた(2)の状態での雇用者が出たので、念のために再度、社会保険事務所に問い合わせたところ、今度は「本人が資格を喪失した時点で第3号の資格も一旦切れるので、あらたに第3号被保険者の資格取得手続きが必要です。」と言われてしまいました。
このような件に関しては、実際にはどのような仕組みになっているのでしょうか?もし後の回答が正しければ、以前に入社した方の奥さんは第3号被保険者として認定されていないという事になり、大変な問題になります。でも、もし認定されていないのであれば、奥さんの元へは国民年金が未納ですよ、というお知らせが届いたりはしないのでしょうか?もし届けば、社員から問い合わせがあると思うのですが、これまでにそういった事はありません。
みなさんの会社ではどのように処理されていますか?
ぜひアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

第3号被保険者の特例届出制度について説明しますね。



過去、国民年金の第3号被保険者であるにも関わらず届出をされてない
事がありました。現在は事業所が届出をする事になってますが、以前は
本人が市区町村役場年金課にて届出をするようになっていました。その
届出をするのを忘れてしまった場合、2年前までさかのぼって、2年前
から第3号被保険者の期間として適用されます。2年前以上については
未納の期間となります。

しかし、平成17年4月1日以前の第3号被保険者の、届出もれ期間に
ついて「第3号被保険者特例届出制度」と言うものが、平成17年4月
1日から施行されました。よって2年前からの適用ではなく昭和61年
4月1日以降に第3号被保険者期間があれば(婚姻届や、御主人の厚生
年金期間確認等によって証明されたら)第3号被保険者として適用され
ます。よって、以前届出をされていないのであれば、今から届出をされ
たら大丈夫です。

この特例届出制度がいつまでなのかは定かでないので、出来るだけ早く
社会保険事務所へ確認されて下さいね。
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>>このような件に関しては、実際にはどのような仕組みになっているのでしょうか?



(2)のケースは、原則として第3号被保険者の申請を、B社から出します。社会保険事務所でも分かる場合もあるかもしれないですが、幸運を当てにしているようなものです。
 夫の厚生年金の加入が一度切れるとともの、連動して奥様の第3号被保険者の資格が失われます。その後は再加入の手続きをとらないと未加入のままになる可能性があります。
 将来のお金が絡むことなので、やはりきちんと書類を出していおきたいものです。
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手続きをして下さい


厳密には同日付で資格喪失資格取得(同日得喪)があれば3号の手続きはいらないといわれていますが、2つ目の会社で再び扶養が認定されているかは社会保険事務所ではわかりません(政府管掌健康保険を除く)
ですのでひにちがあけば必ずいりますし、未届けであれば国民年金未加入期間加入勧奨届がとどくことがあります。
なので基本は手続きをするということにしてください

なお、本当に同日得喪であればいいのですが、たまに会社によっては喪失日を間違えて届出を提出し、結果同日得喪になっていないというこがあります。
なので基本は届出をしてくださいということです
同日得喪であれば届出がなくても実質問題はありませんがね
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