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年金手帳の記載について質問させていただきます。

結婚し苗字が変わったので市役所の年金課で
氏名変更の手続きに行きました。
(私自身は扶養家族ですので第3号被保険者です。)

年金手帳には、以下の注意事項があります。
次のような場合の届出などには年金手帳の提出が必要です。
・氏名を変更したとき

ですが、年金課に行くと担当者に
「こちらですることはありません。自分で書き込んで下さい。
記録上の氏名の書き換えは会社がしますし、それはこちらにも反映されますので。
年金記録欄においても自分で書いて下さい。自分のメモ帳として活用してください。」
とのことでした。
年金手帳は身分証になる場合もあり、自分で書いたり訂正して良いものと
思っていなかったので驚きました。

そのようなものなのでしょうか?
それで良いならいいのですが、
昨今の年金のずさんな管理がありますので少々不安です。
お詳しい方、ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

市役所が行う国民年金の事務手続きは、第1号被保険者だけです。

ですので、第3号被保険者は市役所では手続きそのものができません。

第3号被保険者の妻の場合、夫の会社が夫の会社を管轄する社会保険事務所に届けを出します。その届出の際年金手帳を出す必要はなく、基礎年金番号が届出書類に書いてあれば、OKです。会社によって違いはありますが、年金手帳を一度提出してもらい、番号を確認したらそのまま本人に返却するところも多いです。

以前は手帳を必ず社保事務所に出す必要があったのですが、現在は事務手続き簡素化のため、このようになりました。ですので、記録欄がある手帳では自分の備忘録として自分で記入して構いません。

どうしても気になるなら、社保事務所に年金手帳を持っていけば、手帳の氏名変更の記入はしてくれると思います。訂正印も押してくれるでしょう。
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ご結婚おめでとうございます。



私も市役所へ申出た時、新氏名は書いてくれましたが、記録は自分で書いてと言われ恐々手書きした覚えがあります。。
何だか不安になりますよね


結論から言うと、年金管理は社会保険庁がしているので、
市役所では(たぶん氏名変更や加入期間の確認のみの受付)、そう言う案内しか出来ないのだと思います。

ご主人の扶養に入られたのでしたら、ご主人の会社にはもう書類は提出されましたか?

その書類がご主人の会社を通じて社会保険庁に届いたら、第3号の手続きが完了となります。

会社によっては手続きには少し時差が生じるようですが。。。


ちゃんと手続きが完了しているか心配でしたら、最寄りの社会保険庁に電話して確認されるといいと思いますよ。
と言うか、こんな時代ですので確認は必要かもしれませんね(笑)

実際私は、扶養に入った保険証を受けとっていたにも関わらず、手続きするを会社が忘れており、1年位1号のままになっていました。
滞納の通知が来なかったら気づかないままでしたよ(笑)



色々と手続きは面倒ですが、頑張って下さいね。
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