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自分で調べていたのですが、混乱してきたので詳しい方の助言をお願いします。

7月6日に解雇/会社都合で退職します。


7月31日に他県(実家)に引越します。


失業保険受給の申請は実家に戻ってから行おうと思っていたのですが、
国民健康保険の非自発的失業の場合の減免を申請しようとする場合、
ハローワークでもらう「雇用保険受給資格者証」が必要とありました。
14日間以内の切り替えですよね。なので、短くても現住所で一旦切り替えの
手続きが必要かと思うのですが。


受給資格者証が無くても受理してもらえるのでしょうか?
変わるものが必要であれば、会社に相談するのですが
何が必要かが分からず。


7月6日(退職)以降にすぐ現住所でするべき手続き、
8月に転居後にする手続きをご教示いただければと思います。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>受給資格者証が無くても受理してもらえるのでしょうか?



いいえ雇用保険受給資格証が必要です。

>7月6日(退職)以降にすぐ現住所でするべき手続き、
8月に転居後にする手続きをご教示いただければと思います。

国民健康保険の非自発的失業の場合の減免の適用を受けるためには雇用保険の失業給付を受けることが前提です、ですからまず国民健康保険の手続きをしますこのときに健康保険の被保険者資格喪失証明が必要ですので現在会社で加入している健保からそれをもらう必要があります(退職以前には発行されません必ず退職後に請求してください)、それから雇用保険の手続きをすれば(このときに離職票が必要ですので会社からもらってください)それから後に(10日から2週間)雇用保険の説明会があります、そのときに雇用保険受給資格証と言うものを渡されますので、それを持って市区町村の役所へ行き上記の減額措置について申し出てください、離職の翌日まで遡って減額は適用され保険料は再計算されます。

転居した場合も役所で転入届を出して国民健康保険の手続きをして、住所地を管轄している安定所で住所変更届をして新しく発効された雇用保険受給資格証を持って役所へ行き減額措置について申し出てください。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。
こちらでも、ハローワークに行ってみます。

本当に有難うござました。

お礼日時:2012/07/05 09:22

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