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 以前も色々質問させていただきましたが、また教えて下さい。

 先月、実母が亡くなり、と同時に多額の借金が判明いたしました。
 借金は大手消費者金融と大手信販系クレジットカードの借り入れと銀行のカードローンで合計約600万です。消費者金融分はほぼ団信?加入していたようで保障されて借金は無くなりましたが信販系は団信には加入しておらず借金はそのままです。
 先日皆様からアドバイスいただいて、すでに嫁いでいる私と残された家族(法定相続人)全員で相続放棄の手続きをして受理されました。

 月末が近い事もあって実家には支払い要請の請求書がぞくぞく届きはじめているようなのですが、父もこのまま無視しているのは忍びないと気になっているようです。まだ電話催促などは着ておりませんがこのような場合、こちらから各会社に連絡して母の死と相続放棄した旨を伝えるのでしょうか?
 
 どうかアドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

他の方もかかれていますが、相続放棄の申述を行った家庭裁判所の書記官に相続放棄申述受理証明を請求してきている債権者のかずだけ、発行してもらってください。


次に住民票謄本(死亡者の除票を含む)を同様に債権者の数だけ用意して、受理証明と住民票謄本をあわせ、請求書の封筒(開封しない事)を同封して、配達証明付書留郵便で債権者各社の代表取締役宛に送付すれば足りると思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。私の受理証明書のコピーもとりあえず実家に預けました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/05/27 20:19

>やはりコピーでは駄目ですよね?


とりあえずコピーを送付して、原本送付を求められたら送るのでかまわないと思いますよ。

>各会社分の必要枚数は裁判所へいって発行してもらえばよいのでしょうか?
はい、裁判所です。

>電話連絡もせず、直接各信販会社へ送付でよろしいのでしょうか?
とりあえずコピー送付で事情はわかるのでそれでよいと思います。
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この回答へのお礼

早々のアドバイス、本当にありがとうございました。大変参考になりました。早速父にも伝えました。順を追って対応していく予定です。

お礼日時:2006/05/27 20:22

>このような場合、こちらから各会社に連絡して母の死と相続放棄した旨を伝えるのでしょうか?


家庭裁判所にて「相続放棄受理証明書」を貰い相手方に送付します。
これで終わりです。

この回答への補足

早々の書き込みありがとうございます。
『相続放棄申述受理証明書』の原本は一通づつ取っていますが、やはりコピーでは駄目ですよね?各会社分の必要枚数は裁判所へいって発行してもらえばよいのでしょうか?
 電話連絡もせず、直接各信販会社へ送付でよろしいのでしょうか?
 度々で申し訳ございませんがアドバイスお願い致します。

補足日時:2006/05/18 21:02
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