CDの保有枚数を教えてください

家族のものが障害者なので家族の代理のものが解約の手続きをしようと思います。委任状はどこにおいてあるでしょうか?また本人が字を書けない場合どうすればいいでしょうか?本人確認の資料は介護保険被保険者証でよろしいでしょうか?

逆に代理人が定額貯金を申し込む場合は現金で直接できるのでしょうか?または本人の通常貯金からになるでしょうか?または家族の通常貯金から本人の定額貯金へ移すことは可能でしょうか?

分かりにくい質問ですいません。お分かりになる範囲でよろしいですのでよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#2です。


●「解約をしてから、『ご解約の、お知らせ』が、郵送される」のでは、ありません。

「ニュー定期」や「定額貯金」は、満期(最長お預かり期限)が近づくと、「満期のお知らせ」が、郵便貯金センターから、郵送されます。

郵便局の貯金の窓口で、「貯金の払い戻し」の、お手続き、をなさった際に、「明細書」が、交付されますので、「お支払い元本、利子、所得税、・・・」と、いうふうに、明細の記載の内訳で、わかります。

なお、貯金・為替の窓口の、お取り扱い時間は、
平日の9時から16時まで、です。
(中央郵便局など)一部の郵便局は、
平日の9時から18時まで、です。

土曜・日曜・祝日など、は、お取り扱いできません。
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> 委任状


窓口係員に言えば用紙をもらえますし、また、WEB上にも置いてあります(↓)。

参考URL:http://www.yu-cho.japanpost.jp/images/t000c003.pdf
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●「郵便貯金の、取り扱い、を他の者に、依頼する場合」には、「委任状」と、「本人」および、「代理人」双方の、「本人確認書類」(運転免許証・パスポート・健康保険証、などの、いずれか)が、必ず、必要です。

「委任状」のみでは、お手続きは、できません。

現在(平成15年以降)は、郵便局に限らず、どこの金融機関でも、「本人確認」は、厳しくなっております。(「国際協力」の、観点からも、そうなっております。)

●「郵便局の本人確認書類」に、ついては、こちら。
(個人の場合)
http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/t000d001 …
(本人と代理人、の双方が必要)

●名義の異なる、貯金間の、「お振り替え」は、不可。

この回答への補足

解約をしてから郵便で解約のお知らせが送られてくるのでしょうか?

補足日時:2006/05/20 22:46
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法定代理人とわかるものですね


委任状は自分で作るものでどこにもおいてないです
本人が署名できなければ印を押すなど意思表示があればよいと解されています。もっとも誰が印鑑を押したかなんてしらべられないですけどね
定額を貯金する場合は普通貯金とは別の通帳になります。その際現金を預けてもいいですし、普通貯金通帳からお金を移すこともできます。
名義違いの通帳のお金を移すことはできません
預け入れの際に最低千円いりますからね

ちなみに本人確認は窓口に行った人の身分を確認できるものです。委任者の身分確認できる物は通常いりません。委任状でいけます
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