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家族と絶縁状態の者です。通帳繰越に郵便局に行った所、担保型の通帳もあるのでどちらか解約するよう言われたので覚えのない担保型口座を解約しました。中には100万近く入っていました。口座を作ったと思われる母に連絡した所、その金は叔母のものなので返せとわめき電話を切られたのでその口座についての説明は聞けませんでした。翌日叔母から電話があり、”母の貯金を勝手に引き出したな、その金は私のものなので返せ!連絡がつき次第訴えるから覚えておけ!!”と怒鳴り声の留守電が入っていました。訴えられた場合私は罪になるのでしょうか?二度と私に関わらない念書でも取れればお金は返却するつもりでいます。
私の行為が犯罪になるのか悩んでいます。

A 回答 (3件)

まずあなたのお金ではないのであれば、当然所有者に返還しなければいけません。


叔母なり母なりが自己の資金であることを証明すれば、当該所有者に返還する必要があります。証明が無い場合には他に所有者が名乗り出てくると大変ですから、迂闊に返還するのも危険です。
ですから、念書も必要だと思いますが、なぜ自分名義の口座が勝手に作られていてそこに他人のお金が振り込まれているかについての事情説明を文書でしっかり受けるべきだと思います。

# 訴えられた場合私は罪になるのでしょうか?

あなた自身の口座を解約してお金を引き出したこと自体は、罪になりません。
所有者不明の資金なので拾得物と同じですから、所有者であると合理的に想定できる相手に返還せず、または警察に届けるなりせず、使い込んでしまったら、横領になります。現時点で留置しているぐらいでは罪になりません。


もし事情説明にも応じず念書も入れず、叔母なり母なりに返還することに不安を感じるのであれば、所有者不明のお金として警察に届けると言っておけばいいでしょう。
また、本人のふりをして郵便局の口座を勝手に作るといった行為は、私文書偽造の疑いがあります。場合によってはこれについても警察に被害届を出す用意があると言っておく方がいいかもしれません。
さらに、他人名義の貯金口座にお金を入れておくべき何らかの事情があることを考えて、資金移動の履歴などをよく確かめておかなければ、税務署あたりと揉め事になる可能性もあります。郵便局から口座開設の日付や入出金の履歴などを入手しておいた方がいいと思います。

逆切れされるのは気持ちよくないですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。大変参考になりました。私の手元には通帳もカードもなく、開設日は調査の結果分かったのですが入出金履歴はわからないと言われました。担保型であったので私名義で借金や他にも何かされていないか不安でなりません。電話では一方的に自分の主張のみを怒鳴り散らすだけなのでこれからは文書で対応しようかと思います。知識がないためどうして良いか分からず本当に困っておりましたので大変感謝しております。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/05/20 19:22

詳しくはないですが.



> 母の貯金を勝手に引き出したな

通帳や印鑑は質問者様名義なのですよね?
質問者様のなさったことは違法性がありません.

どちらかといえば「訴える」と言った側が
違法性があるというならそれを証明しなくては
受理さえされないでしょう.

この場合「母の貯金」が真実なのか、また
質問者様が「勝手に」引き出した

という点です.
前者は何らかの記録があるのかも知れませんが、
後者は「自分名義なのに中身は人のものとわかっていながら勝手に」
というのは本人が申告でもするのならともかく
人が証明するのは無理だと思います.
そんな記録もあるはずもないし.

> 私の行為が犯罪になるのか悩んでいます。

悪意もなく,百歩譲っても過失とも言えないでしょう.
なので犯罪ではありません.

質問者様はそのお金に固執する気もないようですから
渡してしまいスッキリされるのもよろしいかと思います.

ただ法的には恐らく「譲渡」になるので,受け取った側は
何らかの課税がされるようにも思いますがまぁ質問者様が
気にされることではありませんね.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。名義は私ですが通帳・カードは手元にありません。何故か開設時の印鑑は私のものが使われていたので解約できました。警察に相談に行きましたが私名義で借金をするのに口座を作ったが印鑑がないので今まで手をつけられなかったのかもと言われました。知識がないので、訴えられるかもとの恐怖で不安な日々でしたが少し楽になりそうです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/05/20 20:18

どちらかというと本人に断りも無く他人名義の口座を作ったご家族一同の方が有印私文書偽造とか詐欺(郵便局に偽の委任状なり契約書を出しているので)とに問われるケースだと思いますが・・・・。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。”親や祖父母が子供や孫名義で贈与目的の口座を郵便局で作るのは普通で、そういう人はたくさんいます。それは違法ではありません”と郵便局で説明を受けました。私の場合は贈与でもないので確かに詐欺だと思うのですがおそらく母が作った口座なので親子間で詐欺は認められるのか・・。早く解決できるよう気をしっかり持って頑張ります。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/20 20:28

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