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フリーターをしています。今年に入って、月4万の収入だったときには源泉徴収されていませんでした。
9万8400円の収入の月には1010円徴収されていました。
国税庁のサイトを見ました。最低課税率は10%となっていました。
私の場合、貧困者ということでしょうか? 1010÷98400=0.0102という税率になります。約1%ですね。

そこで質問です。私のような貧困者の場合、
1,1ヶ月の収入がいくらのときから所得税の源泉徴収の対象になるのでしょうか?
2,課税される場合、税率は何%になるのでしょうか?

ちなみに独身で、扶養義務のある家族はいません。勤労学生ではありません。健常者です。
ご存じの方よろしくご教示お願いいたします。

A 回答 (2件)

源泉徴収税額表と言うのがあって、その甲欄を見ると、


98400円の月収に対しては、1140円源泉徴収することになっています。
質問者さんの場合、別の計算式で出す方式なのかもしれませんが、多くの会社はこの表を使っています。

甲欄は月収87000円未満は源泉徴収されません。
それ以降は、おおむね月収ー87000円の10%くらい(今定率減税もまだあるので、10%より少し違うかもしれませんが)源泉徴収される仕組みになっているのです。

これが乙欄だと87000円の控除はなく、単純に月収の6%が源泉徴収される事になります。

甲欄は会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出していれば適用されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2006/05/22 00:56

源泉徴収額の計算方法についてはNo.1の方が書いておられますが


源泉徴収というのはあくまでも仮に徴収しているのであって
最終的に年間の所得が決まってから、年末調整なり確定申告をして初めて正確なその年の税額が確定します。
たいていの場合は、多く支払いすぎている(徴収されている)ことが多いので多い分が還付されます。少なければ支払うことになります。

税額は「収入」ではなく「所得」にかかります。
「収入」とは、給与として受け取った金額(給与以外にもありますが・・・)です。
「所得」は「収入」から控除額を引いた金額です。控除されるものには、基礎控除の他にも社会保険料、生命保険控除など色々あります。
「所得」の10%ですから、「収入」で計算するとかなり低い税率になってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2006/05/22 00:57

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