
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
2階建てでごく一般的な規模の専用住宅であれば建築基準法上の規定はありません。
かかるとすれば品確法の高齢者対策等級を2以上とした場合や公営住宅の場合です。
ただ、実際問題として転落の危険がありますので一般的に安全とされる高さ1.1m程度の手摺は付けておいた方が良いと思いますよ。(手摺子間隔は110mm以下)
まあ、既製品ならほとんどそうなってますし、メーカーは責任問題になるのを嫌がるのでそう言う仕様のもの以外はまず販売しないでしょうが。
No.4
- 回答日時:
kkknagisaさん、ごめんなさい。
ご本人は専門家なのでご承知のうえで書かれているのだと思いますが、誤解される方がいらっしゃるといけないので念のため補足させていただきます。m(_ _)m
施行令第条126条のある第五章第二節については令第117条第1項にて「特殊建築物(一部を除く)」「階数が3以上の建築物」「第116条の二による無窓居室を有する階」「1000m2を超える建築物」にのみ適用されますので、いわゆる4号建築物にあたる2階建ての専用住宅であれば規定はかかりません。(3階建て以上であれば専用住宅でも当然かかりますが)
No.1
- 回答日時:
アルミの工事やってます。
以前同じことがあり、後でバルコニー付けるので、検査を通す為に手摺を付けた事が数回あります。参考URL:http://allabout.co.jp/house/houseability/closeup …
この回答への補足
ご返事ありがとうございます。でも・・・えっ?!やっぱり検査は不合格になる事もあるのかな?場所とか検査員にもよるのかな?イーホームズの事もあるし。用は余分な費用とか傷とかなければいいのですが・・・。もしわかる事ありましたらまたお願いします。
補足日時:2006/05/29 08:29お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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