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(1) ローンの返済を滞納していて(支払う意思無し)督促が来た場合自己破産を検討している事を
債権者に伝えていいものでしょうか。

(2) ローンの返済を滞納していて督促も幾度となく来て、自己破産もする気もなくそのまま無視しつづけて返済をしなかったら債務者はどんな処罰があるのでしょうか。

(3) 自己破産は司法書士でも行ってもらう事が出来るのでしょうか。

以上、3項目お教えください。

A 回答 (4件)

払う意思がない。

と言うのは、債権者にとてはかなり痛い債務者さんですよね。払わなければ、催促はいつまでも続くし。何件の借り入れ、いくらの借金があるか、わからないですが、初めから支払う意思もなく、借り入れしたとなると、自己破産は認められないと思います。他の方がおっしゃる事のように、私は知識がないので、詳しくは言えませんが、上記質問内容では、自己破産は認められないのでは。自己破産するには、それなりの理由ってのも聞かれますし。
私も多重債務者ですが、払う意思がない。のではなく、払えない生活状況にあります。
自己破産。弁護士に相談しました。司法書士でも依頼すれば、債権処理はしてくれます。でも依頼する=費用もかかります。これは絶対支払いは怠れません。
私の場合、最終返済日より、10年経過しているので、「時効」と言われました。債権者に対し、時効援用を適用してもらうよう、申請するつもりです。
もちろん、払えない理由もきちんと書いたうえで。
無視はいけないと思います。ご自身の意思なら、何も言えませんが、無視を貫き通せば、あなたはいつまで経っても債務者のままで、信用機関から名前も消えず、いざ、ローン、借り入れをしようとしても、審査は通りません。裁判所からも、差し押さえは来ますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
払う意思なし、というのは少し誇張していますが
払えないと言った方が正しいかも知れません。
もう少し誠意を見せるように債権者に接触してみます。
ありごとうございました。

お礼日時:2006/05/30 20:00

(1)


まともな債権者なら支払った実績がない以上、
それなりの手続きを踏んでくると思います。
払う意思よりも払っているのか払っていないかです。

(2)
特に法的な罰はありませんが、
差し押さえ等、強制執行権が債権者に発生します。
特に裁判所からの呼び出しを無視すると確実です。

(3)
弁護士、司法書士どちらでもOKです。


支払う意思がないのであれば、
どうあれ免責は受けられない可能性が非常に高いので、
そこをどうにかしたほうがよいのでは?

なぜ支払う意思がないのかは分かりませんが、
ローン会社に対して負債を抱えている状況は事実ですよね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
良く検討の上結論を出したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/29 19:36

(2)返済しなければ、訴訟を起こされて、財産価値のあるものの差し押さえや給与等の差し押さえなどの強制執行がされるでしょう。



(3)どちらでもできます。

支払い不能の状態になっていなければ、自己破産をすることはできませんよ。
借入のほとんどが浪費、ギャンブルに使われている場合なども免責が認められません。
一度も返済してないような直近の借金がある場合は、詐欺的行為と捉えられ免責が受けれないことがあります。

自己破産した場合も、今ある財産で返済できない分が免責となるのですから
家財道具など最低限なもの以外は手放さなければなリません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
債権者には誠意を見せて少しづつでも返済をしていく事が一番ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/29 19:34

返す意思がないなら、初めから借りるなってことでは。


意思はあるがやむを得ず払えないから自己破産なりの対応を取るので
意思が無い人間が自己破産の免責が認められるのか疑問。


最終的には所有財産や担保の差し押さえでしょうね。


司法書士でも弁護士でも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
優柔不断で申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 22:11

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