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コンピュータのソフトの技術を思いつき、特許を取ろうと考えています。そして、その技術でシェアウエアを製作しインターネットで販売を考えていますが、その技術の分野はほとんどフリーウエアとシェアウエアが占めています(つまり小規模なソフトです)。もし他人にその技術を使いフリーウエアを配布されてしまったら利益が上がらないどころか特許にかかる費用もまかなえません。フリーウエアには特許権は行使できないんでしょうか?確かGIFの特許はフリーウエアにも特許権を行使していたような気がします。日本でも可能でしょうか?

A 回答 (6件)

>アマチュアバンドの件


著作権侵害行為になります。
ただし、親告罪であり、小さなところまで手に負えないなどの理由から、親告されていないために、罪に問われることがないだけです。

>無償ソフトウェアは対象外か?
対象外ではありません。
産業上という言葉は、法律用語だと思えばよいかとおもいます。
法律で「業務上」という言葉が、仕事における業務のことを指す言葉ではないのと同様です。

以後は老婆心ながら。
・すでに既存のソフトウェアがない
・特許がまだ取得されていない
だけでは特許を取得できるとはかぎりません。

たとえば論文であったり、下手すればだれかのblogでも、その特許を取ろうとすることが公になっていれば、とれませんし、発表などは海外も含みますし。
まぁ特許申請の際には弁理士に依頼されるとおもいますので、関係ないかとおもいますが。

がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

バンドの件は知りませんでした。無償(業務や営業以外)は対象外
かと思っていました。

>論文
調べる範囲は多そうですね。
僕は本当に金に縁がなく本などを見て特許文章を書いています。
いまだに1GHzをはるかに下回るパソコンを使ってるぐらいで...
弁理士に頼んだほうがよいでしょうか?

考えたものの内容は具体的にはかけませんが、ある分野のアプリケーションのインターフェイスや設定方法や処理方法を変えて格段に使いやすくしたものです。

お礼日時:2006/05/31 14:25

>弁理士に頼んだ方がよいか


私が3年前にアイデアを思いついて・・・寝かせて3年 ^ ^; 弁理士さんに依頼して1ヶ月で文房具のアイデアを申請できました。

まぁ~ 寝かせた3年はアイデアの熟成と思って納得させていますが少なくとも熟成は1.5年がベストのタイミングだったと反省しています。 そして、弁理士さんに依頼した事で自分の書いた申請書類に一方的な解釈が如何に多いかを反省し、弁理士さんは便利屋さんとは違う!と感心しました m(..)m 

 御質問者さんも自分で申請書類を書くのは良い勉強ですから否定はしませんが、最後は弁理士さんに確認して貰う事をお勧めします。 なお、弁理士協会では無料で( 予約制・個室 )を相談をしてくれるので確認してみて下さい。
http://www.jpaa.or.jp/free_advisement/index.html

 なお、色々調べると 発明"協会"と 発明"学会"を見つけると思いますが、名称は似ていますが全く違っているので混同しないようにして下さい。 私の感想は会費のない発明協会がお勧めですが、毎日は相談を受け付けていません。
支部所在地一覧
http://www.jiii.or.jp/shiblist.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今一度、文章を弁理士に見てもらう等考えたいと思います。

お礼日時:2006/05/31 19:45

特許要件や書式はかなり厳しいです。


(昔よりも要件は厳しくなってます)

>弁理士に頼んだ方がよいか
どこまで自力でできるのか?次第であるとおもいます。
相談料等はかかりますが、弁理士に相談することで、先行技術がないかどうか、特許として認められる可能性がどれくらいあるかを調査し判断してもらえます。
また、特許申請したものがそのまますんなり通るということは少なく、
書類の不備といった小さなことから、
もっと詳しく説明しなければならないとか、
特許が認められるまでは長い道のりと手続きの連続です。

そういったことに対応できるかどうか。これがすべてかと思います。
仮に申請などは自分で行うとしても、とりあえず(有償ですが)相談して特許をとれる公算がどれほどあるか聞いてみるのもよいかと思います。

まぁ自力でやっても特許の取得・維持にはそれなりの費用がかかりますし・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/05/31 19:41

私も特許を勉強中なので不正確なのですが・・・



>著作権の場合たとえばアマチュアバンドがカバーの曲を
>レコーディングしてCDを無償で配った場合たしか
>著作権侵害にならないですよね?
これってビートルズの曲をアマチュアバンドがカーバーした場合と考えると著作権侵害と思いますよ・・・誰かHelp ^ ^;

>同様のことがソフトにもいえるはず・・・
不安ですね ^ ^;

>フリーソフトとフリーウエアの区別・・・
フリーソフトとフリーウエアは同じと理解してまいますが・・・
ソフトウェアは、パブリックドメイン・ソフト、シェアウェア、フリーウエア 最近ではオープン・ソフトと呼ばれたりして呼称で区別することは無理かと思います。
 ソフトウェアの特許は下記のURLを参考にして下さい。
http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag …

 私自身 勉強中で説明できる程は理解していません ^ ^;
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。

バンドの件ですがnebelさんも言われていますが著作権侵害に
なるそうですね。知りませんでした。商業上(有料)の場合のみだと
思ってました。

フリーソフトとフリーウエアの区別は確か何かに書いてあったと
おもいましたがフリーソフトは無償でかつ改変や配布、販売などが
可能ではあるけれど、その際はフリーソフトとして続けなければならない
というようなもの(たしかこんな感じ)で、フリーウエアは無償であとは
作者の意向にそうというようなかんじでした。

こういうのは気おつけておかなければまずいですね。

お礼日時:2006/05/31 14:11

 特許ってオリジナルティーが必要な事は理解していますよね? かなり先進的なアイデアがあって、それを基に記述されたソフトウェアでない限り、既にソフトウェアが存在するか、アイデアが公開されていると思いますが、その点は如何です?



 また重箱の隅を突くようで申し訳ないですが、FSFのGPLを良く読んでコピーレフト( コピーライトの間違いではないですよ )という概念を理解して『フリーウエア』という言葉を使いましょう! 貴方の言っているソフトウェアは『シェアウェア』が適切な言葉だと思います。フリーウエアは、その言葉のとうりフリーであって他人の使用を妨げたりするようなソフトウェアではありません。
 GPLに準拠したソフトウェアも売買されていますが、それはソフトウェアの対価ではなくて、ソフトウェアを配布するために掛かる費用であったり、CD-ROMの費用です。

この回答への補足

申し訳ありません、僕のいっているのはフリーソフトとフリーウエアの区別がなかったようです。

著作権の場合たとえばアマチュアバンドがカバーの曲をレコーディングしてCDを無償で配った場合たしか著作権侵害にならないですよね?
同様のことがソフトにもいえるはずで、個人で市販ソフトと似たようなもの(もちろん自分自身のアイデアで作る)を作ってフリー(無料)でくばると著作権侵害にならなかったはずです

で、特許の場合似たもの(自分自身のアイデアで作っても)でも特許侵害になるそうなのですが、特許丁のホームページなどを見ると「産業上」というような言葉で説明があり、フリー(無償)で配った場合は対象外のような印象をうけました。
ですがMP3やGIFの例ではフリー(無償)のソフトにも特許権を行使していたようなので、実際のところを知りたく質問しました。
ご存知であれば教えてください。

また、僕の考えたものは今のところ出回っていないようで、特許も出てないようです。見た目にもはっきりしているものなので大丈夫だと思います。

補足日時:2006/05/31 00:33
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>フリーウエアには特許権は行使できないんでしょうか?


   ↑
 そんなことありません。特許権は技術的思想の創作である「発明」に対して付与される権利ですから、権利行使の産物であるもの(ソフトウェア)がフリー、シェア、市販など流通形態には左右されません。

 ただ、Sue4さんのソフトウェア発明に特許権が付与されたとして、その権利に抵触する(つまり侵害する)他人のソフトウェア製品があったとして・・侵害に対する償い(差し止め、損害賠償)をさせるには、それを発見できることが必要ですよね?

 ソフトウェア発明の場合、その辺がわかりにくいじゃないかな~って思ってます。つまり、一見して侵害していると判断できるケースは稀であると思うんです・・かといってソフトウェアの特許が無駄なものとは思いませんが。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
僕の考えたものは見た目にも明らかなので特許侵害を判断するのは
容易です。
心配してくださってありがとうございます。(^ ^)

お礼日時:2006/05/31 00:28

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