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以前から弁護士費用というのは高いなと感じてますが、
どうも日弁連で、弁護士費用の基準をきめているようですね。
高い弁護士費用が日弁連できめられているということは、
企業に例えればカルテルに近いようなものがあるような気がしてなりません。
競争原理が全く働かず、費用は全く安くならず高いままというのが現状なのではないですか?
この意見に批判的なかたは他の質問を答えてください。
今回お尋ねしたいのは、日弁連の意図がやはりそこにあるのかどうか?表向きの理由は何であるかです。
そしてどのような正当性があるかです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

法律的な正当性としては弁護士法第33条2項8号ですね。



 第33条 弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
  2 弁護士会の会則には、左の事項を記載しなければならない。
   八 弁護士の報酬に関する標準を示す規定。

もっとも、弁護士法なんて弁護士のお手盛りですから正当性の根拠としては弱いでしょう。
この規定の「真の意図」は、要するに「カルテル」です。弁護士会の「表向きの理由」も「カルテル」です。
しかし、弁護士に限らず、一般に「カルテル」の目的は、「儲けたい」という場合もありますが、「潰れない」という場合もあります。つまり、「弁護士の質を維持するためのカルテル」というのが「表向きの理由」なのです。
この「弁護士の質」というのは公益的な要請ですから、さしあたって正当性が無いとは断言できないでしょう。
・明治初期には質の悪い弁護士が多く「三百代言」と信用されなかったこと。
・昭和恐慌時に多くの弁護士の破産があったこと。
この二つのトラウマから、弁護士は生活の確保に意外と神経質なのです。
実際、弁護士といっても、平均年収はサラリーマンの平均年収よりちょっと多いくらいで、実はそれほどでもなかったりします。なにしろ自営業ですから、事務所の費用や事務員の給料など全部自分で出さねばならないのです。

実は、この弁護士費用をどのように決めるかということと、どのような弁護士制度にするかは密接に結びついていて、ドイツ型の弁護士制度では弁護士費用は完全な法定カルテルで、アメリカ型の弁護士制度では弁護士費用は全くの自由競争です(簡単に言うと、ドイツの弁護士は裁判官と同じような公務員なので、弁護士費用も役所に払う手数料と同じなのですが、アメリカの弁護士はただの民間人なので契約で好きにできるのです)。
日本の弁護士制度は、ドイツ型とアメリカ型の折衷ですので、弁護士費用の定め方も改善の余地はあるにしても現在の方式がまあ妥当ではないでしょうか。
つまり、結論としては弁護士報酬カルテルの正当性は、日本の弁護士制度それ自体にあると言えます。

この回答への補足

みなさん、ありがとうございました。
私も3番の方のカルテル説に一票です。
弁護士会には質問する気にもなりません。
このようなメールというのはだしてもいままで散々無視されてきましたから。
もちろん、他のところにですが。

補足日時:2002/02/18 18:41
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>競争原理が全く働かず、費用は全く安くならず高いままというのが現状なのではないですか?



それは違うと思います。例えば、手元にある日弁連の弁護士報酬等基準一覧によりますと、一般法律相談料は30分毎に5000円以上25000円以下となっており上限と下限はありますがその範囲内で自由競争があります。また、一般企業の自由競争とは全く性質が違いますから無制限にはできないのではないでしようか。その「正当性」は超高度な資格である反面、弁護士はさまざまな社会的制約を背負っています。それらが考慮されているのではないでしようか。
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日弁連の意図や表向きの理由は,参考URLのサイトを検討の上,直接メールで質問されてはいかがでしょうか?



以下は私見です。
まず,全国一律の法律サービスを一定の料金で受けることが市民にとって利益だからではないでしょうか。料金が異なることで,弁護士会あるいは弁護士ごとの対応が異なると,やはり問題では?

なお,私の知る限り,日弁連の定めた報酬規定をそのまま適用して報酬を請求している弁護士ばかりではありません。地域の実情に応じて対処していると思われますが,如何?

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
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