電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私の父がこの程自己破産することになりました。ネットでいろいろ調べて比較的近くの弁護士事務所にアポイントを取り相談に行ったところ、全部で60万円くらいかかるとの事でした。最初に30万円、後は10万円ずつ分割でもかまわないとの事でしたが、そんなに掛かるものなのでしょうか?。自己破産する人がそんなに大金を持っているはずも無く、どうしたものかと思案中です。どなたか詳しい人がおりましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

いきなり、お金がないから破産するのに、弁護士に支払うお金が「60万円」という額は、破産する人間にとっては驚くべき数字ですよね。



「破産するにもお金がいる」という事を知ってはいても、弁護士や裁判所の処置によっても金額が異なります。
一昔前は、弁護士報酬の金額だけで40万はかかると言われていましたが、今では良心的な?人も増えていて、だいたい20万程度で引き受けてくれる弁護士もいますよ。

司法書士に関して言えば、デメリットとして、裁判所に一緒に行く事はできても同席できないので、前もって綿密にアドバイスを受ける必要がありますし、債務が140万を超える場合には処理が難しくなる可能性があります。

そして、何より弁護士を雇うメリットは、「即日廃止」「同時廃止」という手段が可能になり、早く破産処理が終わるかもしれない面で...これは司法書士に権限はありません。

かといって、報酬については、弁護士も司法書士も、実態はそう変わらないのが現実です。

報酬が変わらないなら、権限の多い弁護士に依頼すれば、あとは必要書類を言われたとおりに作成し、破産・免責審問(事情次第でどちらもない場合があります)の時以外は、全て任せることが可能です。
また、裁判所では、弁護士はクライアントと同席できるのが、司法書士と違うところです。

それに、財務局の方に聞いたことがありますが、司法書士が債務整理に関わるようになったのは最近だし、元々は不動産登記が仕事なので、いまだ専門性にかける面もあり、報酬が変わらないなら債務整理専門の弁護士に任せる方が安心だろうという話もあります。

財産をも使い果たし、路頭に迷わんばかりに困っていて、特に多くの債権者や多額の債務を抱えているわけではないなら、司法書士でもいいでしょうが。
通常、個人破産の同時廃止で着手金2-3万程度、報酬20万程度が、現在のだいたいの目安のようです。
もちろん、これより多いからおかしいということはありません。
弁護士といっても”個人業(自由業)”なので、いくら報酬をもらっても違法ではないですから。

今は破産者が非常に多く、裁判所も早く手続きをすまそうとする傾向にあるそうですし、法的に決まっている一定以上の財産(10-20万超)を持っていたり、事業収入がある(事業用の計算表も提出義務があります)等の理由がない限り、ほぼ「同時廃止」で終わる事が多いようです。

もし、管財事件(持家や高額の物件がある場合)になると、弁護士ではなく裁判所に20万(少額管財)か50万を払う事態になるため、その分を含めて60万といっているとしたら、ちょっと疑問です。

60万全額が弁護士の報酬なら、破産処理にしては多すぎる気がしますし、管財事件を入れれば10万しか弁護士は報酬がないので、それは今度は少なすぎと思います。

しかも、自己破産する人間が、一括30万も払えると知ったら、債権者の方が抗議したくなるでしょう。

要するに、その弁護士としては「受けたくない仕事」なのかもしれませんね。
別をあたって、数件で相談してみてはいかがですか?
今は、無料で相談を受けてくれる親切な所もあるようですし。

財産がないなら「法テラス」を利用して弁護士を探す手段もあり、法テラスを通せば、報酬は法テラスの審査によって決まるため、その辺で安心かと思います。
月5000円~の支払でいいので、生活を圧迫する事はないでしょう。

でも、弁護料が払える程度の分割なら、弁護士との契約でいいと思います。

また、先に、法テラス適用の弁護士事務所に相談に行って「法テラスを利用したい」むね伝えても、弁護士に手続きをしてもらえます。
ちなみに、ここで嫌な顔をするような人なら依頼しない方がいいでしょう。

自己破産は、債権者の件数が多かったり、特殊な問題、免責不許可事由がある場合などは、免責決定を受けるまで、法的な処理は結構こまごましているようですし、借金の履歴を債権者からとった後は、クライアント本人が、まずしっかりと書類を”偽りなく”書くところから始まります。

その上で、後は法律家の腕の見せ所というわけですが、債務処理専門で経験豊富な人に任せれば、たとえ時間がかかっても、クライアントが事務所に足を運ぶ必要も殆ど無く、何かと楽にすむ場合が多いようです。

絶対にクライアントがする事といえば、陳述書・家計表・債権者一覧表を書き、必要書類を役所に取りに行く程度で、他は裁判所へ行くとしても、破産審問はよほどでないとおこなわれず、今では、特に問題なければ免責審問1回で終わる場合が多いとも聞きます。

とにかく、現時点でいえるのは、管財事件の料金が入っていないなら、破産依頼にしては報酬が高すぎるので、違う弁護士をあたってはどうでしょうか。

60万円て、裁判並みですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。法テラスの件は知人から聞いておりましたので、昨日問い合わせをしたようです。しかし「2週間ほどかかる」との事でしたのでとりあえず保留して60万円を提示してきた弁護士さんのところに行ったようです。先ほど連絡がありまして、今週末新しいい弁護士さんにアポイントが取れたそうで相談に行くそうです。いろいろ詳しいお話有難うございました。

お礼日時:2010/11/03 20:55

> 60万円くらいかかるとの事でした。


金額からすると、小額管財でしょうか。

> そんなに掛かるものなのでしょうか?。
小額管財なら、一般的な金額です。
小額管財なら、弁護士に頼まず自分で申し立てるとしても、予納金の額が増えるので、返って高くなる可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。私の父は小さな工場を経営しておりました。数件より数千万円借り入れがあります。「小額管財」「予納金の額」 おそらく弁護士さんに相談に行ったときにその辺の話はしてくれたはずですが、私の父は金額のことばかりであまり聞いてなかったようです。早く自己破産を決めてしまいたいようです。今週末に新しい弁護士さんにアポイントを取っておりました。

お礼日時:2010/11/03 20:44

司法書士に相談に行き、ご自身で自己破産すれば、10万も掛かりません。



弁護士と司法書士の大きな違いは、今現在、酷い取立てに合ってる場合は弁護士にお願いすると、直ぐに取り立てはなくなります、司法書士ではそうは行きません。

ここが一番のポイントだと思います。


酷い取立てが無いのであれば、司法書士の元、ご自身で自己破産すれば安く済みます。
自己破産は殆どが書類集めですよ。
誰も出来る内容です。


自分で自己破産URLです参考に

http://www.hasan-manual.com/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。返事が遅くなり申し訳ありません。
司法書士の件ですが一応本人には話しましたが、債務の件数が
複雑化しており弁護士さんに相談したいとの事で昨日も行ってきたようです。
しかし60万円もかかるものなんですかね~。破産するのも大変です。

お礼日時:2010/11/06 05:52

お金がなくて破産できないというケースも現実にあります。


お父さんの場合、どうして破産するのか事情がわかりませんが、たとえば何か事業をやっていてうまくいかずに破産するのであれば、弁護士の費用のほかに、裁判所に納める費用だって数十万円かかることもあります。
「全部」とは弁護士費用を指すのか、裁判所に納める予納金も含むのか分かりません。内訳を確認していますか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。私の父は小さな工場を経営しておりました。数件から数千万の借り入れがあります。「弁護士費用の内訳を聞いたのか」と先ほど聞いてみましたが、金額だけしか聞いてなかったようです。早く自己破産をしてしまいたいようです。

お礼日時:2010/11/03 20:33

裁判所にかかる費用は3万円程度。

自己破産は自分でできるのです。
ただ、登記簿を取り寄せたりであっちこっちに出向いたり、全部の債権者に書類書いたりする必要があるので、弁護士に依頼すると高額になります。

まずはお近くの地方裁判所に出向いて、自己破産手続きについて相談してください。
素人でもできるように必要書類やかかる金額を親身に教えてくれます。

それで自分では無理そうだったら司法書士に相談。自己破産自体は、裁判じゃなく書類を書くだけなので司法書士のほうが安いです。
司法書士がさじをなげたら(ありませんけど)、弁護士に相談という選択になります。

ただ、自己破産はデメリットも多く、任意整理など回避する方法も多いので、本当に必要かは弁護士が一番詳しいです。

自己破産手続きのHPです。
http://www.hasan-manual.com/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。私の父もいろいろ疲れてしまったらしく、早く自己破産してしまいたい様子です。先ほど司法書士の件や裁判所の件を話しましたが、今度の金曜日に新しい弁護士さんと会う予定のようです。

お礼日時:2010/11/03 20:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!