
弁護士費用についてです。
養育費や慰謝料等の未払いに対して、受け取る側が弁護士を雇って受け取る側が弁護士費用を払うとなると受け取る側は減額or赤字で泣き寝入りになると思うのですが、
弁護士費用を支払い義務のある側に払わせる(一度立て替えて結局受け取る側が催促しなければいけないパターンはなしで、弁護士が直接相手に請求する)ことは制度的に可能ですか?
また、こちらは余談的なことになりますが、支払い義務のある側がどのような状況かは受け取る側には関係がない(先に被害を受けた事実や、相手の作った子どもが生きるのにお金がかかるという事実は相手の経済状況によって変わらない)にも関わらず支払い義務のある側の経済状況次第で減額や支給停止を認めざるを得ないのは何故ですか?
刑法は加害者を罰するためであって被害者は関係ないと聞いたことがあるのですが、なら民法はそれとついをなしていなければいけないはずだと思うのですが、何故民法まで加害者の方を主軸に考えているのですか?
こちらももし知っていたら教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ごく限られている場合のみ可能です
例えば 遺産相続において 依頼人が弁護士さんを代理人として
遺産である土地家屋の売買契約に際して
「今ここでお金を払わないのであれば 自分は署名捺印しないで帰る」
と主張するような事例です
この場合 弁護士さんにとっては
その受け取った遺産から 弁護士費用を差し引いた金額を
依頼主の口座に振り込めばいいわけで
「弁護士報酬が確約されている事案」
に該当しますので 交渉術に秀でた弁護士さんに当たったら 引き受けてもらえる場合もあります
逆に 最も役に立たないのが 法テラスを介しての弁護士さんです
法テラスは 依頼人がきちんと毎月定額の収入があり
社会通念上 その収入の中から 毎月の支払いをできる方に対して
行政が一時的に弁護士費用を立て替えて
依頼者が毎月の収入の中から返していく制度ですので
弁護士は必ず
「貴方に毎月 社会通念上 収入内で弁護士費用を返していけると言う確証がない限り
動く事はありません」
と宣告されます
では、今回のような慰謝料・養育費不払いの場合は該当しないと言うことですね…
弁護士も所詮生活のための仕事であって、正義の味方や弱者の味方ではないですもんね…
生まれついて弱い立場に置かれる女性に対して男性が高圧的かつ理不尽な加害をするのが野放しな現状、非常に腹立たしく忸怩たる思いです。
No.2
- 回答日時:
弁護士はあくまでも代理人です。
弁護士に依頼しなくても裁判は出来ます。
費用対効果が無いと思えば代理人にお願いしなければ良いだけの話です。
犬小屋を作るのに、DIYでするか?大工さんなどのプロに作って貰うか?既製品を買うか?という選択肢があるのと同じです。
なるほど。
でも、代理人を立てなければ、DVやモラハラをしてくる人間と被害者が相対しなければならなくなりますよね。
そうするとやはり世の中の制度として「戦えない弱者は泣き寝入りしてろ」ということになり、生まれついて戦力差のある女性や子どもには悲惨なことになります。
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