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趣味でスポーツをしていて
下の人に指導をしていました
その時期が失業保険を受けていた時期と重なっていたのですが
収入は得ていません
趣味でしたからハローワークにも申請していなかったのですが
趣味で教えていても労働となるとハローワークから
言われたのですが本当にそうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

「(一般的に言う)就労になるのか?」と言う質問に対しては「いいえ」となりますね。

「労働か?」と言えば微妙でしょうね。対価を得ていませんが労働は労働でしょう。
失業認定の要件に「就労してなこと」と「積極的に仕事を探していること」が求められています。
ですので、収入がなかったとは言え受給期間中に労働行為(今回はボランティア活動相当)を行った事は申告しなければならないと言う事だと思います。
その申告がされなかった事が不正受給に当たると言われているのではないでしょうか?
納得できない部分はあるでしょうが、申告漏れだった事は認めて報酬を得てなかった事と就職活動はしっかりやっていた事を主張するしかないように思います。

(ハローワークの職員は他人が支払った雇用保険代で雇われているのになんでああも高飛車な態度なんでしょうね?)
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この回答へのお礼

趣味で収入を得ているという
デタラメの密告でしたので
問題なく話が済みました

ありがとうござました。

デタラメの密告をされた人が同時に何人もいたようです
密告をすることに問題がないのか気になりますが・・・

お礼日時:2006/06/03 14:05

同様の質問が「雇用保険」のカテに出ています。



http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2174165

以下は先の質問にあったサイトの転記ですが、
札幌のハローワークでは#1さんが書かれていることが記載されています。
http://www.hellowork-sapporo.go.jp/koyouhoken/ko …

また他のサイトでも同様のことが書かれています。
http://homepage3.nifty.com/plan21/situgyohoken.htm
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/sodan_essen …

趣味の一貫としての参加は労働ではないです。確かボランティアのような報酬のでない労働力は労働にはならなかったと思います。
しかし、ボランティアとお手伝いの境目の判断は難しいので、雇用保険の不正受給防止、判断に対するハローワークと受給者間紛糾防止とその対応の手間の省略等の理由から、収入を得ないボランティア活動などにも、雇用保険の認定手続きの際に申請して、受給制限に当たる労働かどうかをその時点で判断してもらう必要があるようです。
方針としては、事後承諾は許さないということのようです。

ただし、スポーツサークルではうまい人が下手な人を仲間内で教えるのはよくありますので、そう意味で教えていたのなら労働にならないと見なされる可能性があります。

しかし、施設の使用料などが発生することから、サークル活動では会費を徴収するとことが多いです。
そのような場合、コーチ役をしていると、会費の免除や減額などの扱いをしてくれるサークルもあります。
そのような他の人と同じ会費を払っていない状態であると、趣味での参加ではなく、金銭的な恩恵があるので、労働と見なされる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

趣味で収入を得ているという
デタラメの密告でしたので
問題なく話が済みました

ありがとうござました。

デタラメの密告をされた人が同時に何人もいたようです
密告をすることに問題がないのか気になりますが・・・

お礼日時:2006/06/03 14:06

確か、ハローワークからもらう冊子のようなものの


労働の説明のところに、
「収入を得ていない場合でも~」のような
注意書きがあったと思います。

確認してみてください。
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この回答へのお礼

趣味で収入を得ているという
デタラメの密告でしたので
問題なく話が済みました

ありがとうござました。

デタラメの密告をされた人が同時に何人もいたようです
密告をすることに問題がないのか気になりますが・・・

お礼日時:2006/06/03 14:05

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