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新道交法では、駐車違反で所有者が違反金を払った場合、行政は運転者から反則金は取れないんでしょうか?それとも二重取りも法的にはあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>ただたの回答者と違う見解なので御一読されてはいかがでしょう?


より正確に言えば、駐車違反で公訴提起までされなかった場合ですよね。
普通駐車違反で反則金ではなく罰金となる略式起訴はされないので。。。。
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この回答へのお礼

他の方の回答によると”違法駐車行為をした者が反則金を支払ったとき、放置違反金の納付命令は取り消され、既に納付されているときは還付されます。”らしいですよ。では失礼します。

お礼日時:2006/06/05 14:03

現実的には違反者本人が自主的に納付すれば別ですが


駐車違反の場合 違反者を特定することはほぼ不可能です。いまの取り締まり台数すべての違反者を確定する事はできないでしょう。
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この回答へのお礼

そりゃそうでしょう。

お礼日時:2006/06/05 14:01

>違反者本人には逮捕や反則金の取立てはまったくできなくて警察からは無罪放免となるのでしょうか?



法律上は今までと変わらず、反則金を納付しない違反者は刑事処分の対象となります。

所有者に科せられる放置違反金は、
違反者本人が一定の刑事手続き(一般には起訴)にかけられると取り消しもしくは返還されます。
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この回答へのお礼

no3さんと同じ見解ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/05 14:00

違法駐車行為をした者(ご質問者のいわゆる「運転者」)に対する処分の流れは、従来と変わりません。


所有者が放置違反金を支払った後でも、違法駐車行為をした者が反則金を支払ったとき、当該違法駐車行為について公訴を提起され、もしくは、家庭裁判所の審判に付されたときは、放置違反金の納付命令は取り消され、既に納付されているときは還付されます。(改正後の道路交通法第51条の4第16項)
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この回答へのお礼

マスコミが逃げ得と騒いでますが、そんなわけないですよね。議員立法でもあるまいしそんなザル法できるわけないですよね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/04 12:56

法律上は二重取りはあり得ますね。


放置行為(車検証における使用者)違反は直接駐車違反の代わりとして禁止しているのではなく、初めから禁止しているので、駐車違反で取り締まられたとしても、放置行為は別の違反になっており関連づけられていません。
つまり別途請求できる形になっています。

特に片方が認められたらもう片方は免除されるという規定はないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ただたの回答者と違う見解なので御一読されてはいかがでしょう?

お礼日時:2006/06/04 12:53

反則金は運転者に支払いの義務があります。


しかし、今までは「自分は運転していなかった」などと
言い訳する逃げ得が生じていました。
こうした行為を無くすため運転者が反則金を納めない場合に放置違反金として所有者に請求するのです。
したがって違反金とは「誰が払った」との意味ではなく
「反則金の支払いを怠ったので違反金になった」となるのです。
したがって「二重取り」は生じません。

この回答への補足

では、違反者本人には逮捕や反則金の取立てはまったくできなくて警察からは無罪放免となるのでしょうか?

補足日時:2006/06/04 10:36
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