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一度質問したつもりなのですが・・・
二重の質問になったらすみません。
内容はタイトルそのものなのですが、
日本に住んでいる中国国籍の夫婦が日本国内で子供を生んだ場合、その子供の国籍は中国でしょうか?
日本でしょうか?

A 回答 (5件)

両親の国籍に関する法律によって子供の国籍が決まります。


この場合は、生まれた子供は外国籍になります。
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基本的に、日本も中国も生地主義ではありませんので、


中国籍になります。

米国,カナダ,ブラジル等の生地主義を採る国で産まれた場合には、事情が変わりますが・・・

このあたりが参考になります

http://www.osakamina.jp/kokuseki.html
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国籍法第2条に、子を日本国民とするのは次の場合です。


1.出生の時に父が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡時に日本国民であったとき
3.父が知れない場合又は国籍を有しない場合において、母が日本国民であ    
 るとき
4.日本で生れた場合において父母が知れないとき、又は国籍を有しないと 
 き
以上の条件に当てはまらないので、少なくとも日本国籍は取得出来ません。
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日本の国籍法は最低でも無国籍にならないような配慮がされています。


(過去の制度に穴があって無国籍児を大量に生んだ反省から)

日本では原則血統主義なので、両親とも日本国籍でなければ日本国籍は得られません。
しかし、もし中国法によれば中国国籍が取れない、なんて場合は、
生地主義の考え方を例外的に導入して日本国籍を得ることができます。
(国籍法2条4号)

チェックすべきは中国法ですね。
もし本当に差し迫った事情があるのなら、中国大使館に確認するのがベストだと思います。
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#3さんの補足です


(1) 出生の時に父 又は母 が日本国民であるとき。

 
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