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わけあって、離婚して別々に住んでいる父と母を、引き取って、一緒に暮らす事になりましたが、父には、離婚する前に建てた家を売却した際の残った借金が700万ほどあります。その時同居していた弟が連帯保証人になっていて、前は、1~2万ぐらいずつ払っていましたが、父はリストラで現在仕事もできず、そのときの退職金で生活しているので、いまは払ってません。まだ600万くらいのこっています。そんな時に母とまた入籍して、なおかつ 私たちと暮らすようになるとその借金は、母に支払い義務がでてくるのでしょうか?いろいろ調べてみると連帯保証人にならない限り、夫婦でも義務はないとききますが、それは、ギャンブルなどの場合で、家事費などはあてはまらないということでしたが、こういう場合は、どうなんでしょうか?できれば、母が出ていったあと、父をいじめたあげく でていき、そのせいでローンもはらえなくなりました。その後母やもちろん父の事もほったらかしにして のうのうと自分達家族だけ暮らしてる弟たちに払わせたいのです。教えてください。このままだと、熟年離婚した母は、年金がもらえないので、どうしても、父とまた入籍させたいのです。弟は、父や母の事も一切面倒はみない関わらないといってでていきました。それから、私も誰も連絡をとっていません。父と母の面倒はみてくれなくてもいいですが、弟のせいでもあるので借金だけは、はらわせたいです。よろしくおねがいします。
                                  

A 回答 (5件)

婚姻と債務は関係ありません。

母に父の債務の返済義務が発生することはありません。

婚姻中の家事にかかわる債務は....という話はきわめて限定的な話です。不動産の名義は父であり母ではなかったはずです。つまり父が単独での話ですから適用されません。

日常で関係するのは、たとえば新聞の契約を妻が行ったが支払が滞った場合には父にも連帯して支払う義務が発生します。これはその契約による利益を夫婦で享受しているから、父にも支払い義務が発生するのです。

不動産の場合は父名義であれば母には所有権はないのですから、当然利益を享受していないので義務も発生しないのです。

そのような理屈になっています。

あと、弟に払わせたいと書いていますがそれはだめです。
父が支払わなければなりません。退職金があるのであればそれで支払いましょう。もし一文無しになれば破産・免責を受けるしかありません。そうしてようやく支払義務から解放されます。

仮に父が支払わない場合、弟にも債権者に対しては支払い義務が発生するのですが、弟は債権者に代位弁済したあと、父に対してその分を請求する法的権利を獲得します。
つまり弟は父の退職金そのほかを法的に求める権利がある、つまり弟が今度は債権者になります。
この状態は父が破産して免責を受けない限りはこの構図は変わりません。

ちなみに弟が代位弁済した後も父に対して支払請求をして弁済を受けない場合は、今度はそれは弟から父への贈与となり、贈与税の問題も発生します。

父の借金はあくまで父がなんとかするしかないということをご理解ください。

この回答への補足

弟が家を出た際 父と母とは、一切関わりたくないそのかわり、父が借金を払えなくなったときは、残りを支払うといい、その念書もかいてもらいましたが、それでも 後から請求されてしまうのでしょうか?親の扶養は子の義務ですから、それを放棄したいという弟にそれくらいはしてもらいたいです。

補足日時:2004/06/03 11:59
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>それでも 後から請求されてしまうのでしょうか?


その念書に払った後、求債権を行使しないという文言があればその契約は有効であり、請求されることはないでしょう。ただし贈与になりますので贈与税の問題は残りますが。

念書で明確に求債権を放棄していない場合は、払うには払うがその後求債権の行使までは否定していない可能性もあります。この場合は請求してくる可能性がありますし、父が亡くなった後に相続人であるご質問者や母に対しても請求してくる可能性が残るので話は簡単ではありません。(相続に関しては相続放棄で回避できますが)
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この回答へのお礼

確かに、そこまでは、書いてませんので、やはり、破産しない限り、請求される可能性は ありますが、されるとしても、なにもわからずされるより mickjey2さんに教えてもらったおかげで対応策もわかりました。今後 どうするかは、家族でよく話し合ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/03 19:37

#2ですが、ご質問者が私の回答の意味を理解出来ていないかもしれませんのでもう一度違う言い方で書きます。



父親が破産・免責を受けると、その債務は連帯保証人である弟に全額行きます。
また父親は免責を受けているから、弟もこの場合は父に請求することは出来ません。(厳密には請求は出来るが法的な権利は失っている)
つまり弟は債務の残り全額を支払わなければなりません。

なお、父の退職金については破産時に債権者にわたることになりますが、厚生年金や国民年金などの公的年金は対象外で残りますので、公的年金による生活は出来ます。

母も国民年金に加入しているはずなので国民年金の老齢年金は受給できます。

以上です。
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この回答へのお礼

破産すれば請求がこないことは、わかったのですが、破産するのも大変なので、弟も念書に書いたとうり自分で払うと言っているので、破産しなくても請求はこないのかと思ってしまいました。理解不足ですね。わかりやすく 説明して下さってありがとうございました。

お礼日時:2004/06/03 13:13

母親への債務の継承については既に回答されているお二方と同意見ですので、重複を避けます。



私は離婚の経緯も弟さんの状況も良く知りませんが、弟さんも離婚による被害者の一人です。
そして、600万円の借金の主たる債務者は弟ではなく、あくまでも父親です。

両親の世話を引き受けることになった貴殿の立場からは、弟の対応は許せないのかもしれませんが、まずは父親が返済することが第一義だと思われます。

仮に弟に債務を負わせたいのであれば、やはり#2の方がご指摘されている通り、自己破産による免責が確実であると思います。
免責が認められれば弟から父への求償権まで免責されますから。
自己破産によるデメリットは(特定の職種につけない、借金ができないなど)は父親の現況を考えれば大した不利益はないと思います。

父親の借金がギャンブルや、返済の見込みがないことを知った上での借金でなければ、あるいは容易に免責されるかもしれません。


ただ、連帯保証とは、「連帯して債務を負う」ことであり、ご両親の離婚というトバッチリによる700万円もの借金を、その弟が「オレも債務者になる」と承諾したことだけでも、十分に尊重すべきだと思います。(貴殿は何か債務を負われましたか?)

自己破産しないまでも、延滞となっている時点で弟にも債権者からの取立てが行っているはずです。
そして、今も今後も600万円の債務を負い、弟さん自身が自己破産をするか、父親が完済をしない限り、弟さんはその借金を背負っていくのです。
それだけでもある程度は「面倒を見ている」とも言えないでしょうか(もちろん、貴殿がご両親の生活費を全部工面するのであれば、そちらの方が大変なのは理解します)。

何が「弟のせい」なのかも、この文面からでは推測しかねます。
借金は両親の離婚のせい、延滞は父親のリストラのせいなのではないでしょうか。

貴殿が「私が一番とばっちりを食らってる」と思われるのは当然だと思いますが、その憤りの矛先をご両親にではなく、弟に向けるのはどうかと思います。

解決にはいずれにせよ話し合いが必要ではないでしょうか。

この回答への補足

確かに、弟も被害者かもしれません。ですが、保証人になったのも、弟達が結婚した際、両親と同居するのに、家が狭い だから、家を建て替えようといい、また、父の名義にしておけば、先に死ぬからそうすればローンも払わなくてすむと、父に借りられるだけかりさせ(2700万程)、足りない分だけを(300万)自分で借りゆくゆくは自分のものだと、保証人になったわけです。いざ 家が建ってみると、自分たちの子供にお金がかかるといい、いえに一千もいれず、両親に家のローンから、果ては子供の幼稚園代まではらわせていたのです。そして 母が出て行くと 「ローンが払えない アパートに住んでいるならその分家賃を入れてくれ」というので 父の面倒を見てもらってるし、私もなにかしなくては、と思い、いやがる だんなを説得して、実家に引越ししましたが、自分たちは、車のナビやテレビなど高いものを購入し、父にはこずかいもあげず 一切 無視。食事も腐りかけのものを父にだけ出したりなど、とても ひどい扱いでした。私の両親もですが、旦那の両親の事も 見てくれる人がいないので、私たちがみることになります。そんな事もあり、弟達のことはゆるせないのです。長々となりすみません。 

補足日時:2004/06/03 11:38
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1.話を整理します。

借金 700万→現在残600万 債務者=父 連帯保証人=弟 返済は延滞中
2.支払義務があるのは債務者である父と連帯保証人の弟の二人です。
3.母に支払義務が及ぶのは、元夫(父)と再婚した後、母より先に父が死亡し、母、質問者、弟が相続人となり借金も相続したときです。現在は支払義務はありません。
4.その借金の返済が遅れていれば、銀行等貸し手から返済の督促が父と弟に来てるはずです。父に支払能力がなければ当然連帯保証人である弟から取り立てることになります。
5.父と母の再婚の件ですが、離婚した現状なら父死亡後質問者と弟が法定相続人で母は対象外です。入籍すればはは=配偶者として法定相続人になります。
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この回答へのお礼

良かったです。それが気になっていましたので、とりあえずひと安心です。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/03 19:42

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