実母は統合失調症です。1年前に失踪していましたが、先日離婚した夫(私の元義父)の空家に居ついていることが解りました。
今は空家のこの家に以前、家族で住んでいましたが、離婚後から持ち主の父は別宅にすんでいました。
私達兄弟としては、私達を育てる事もせず、迷惑しかかけられたことがない母への愛情はとっくに薄れ、失踪した母を何とかしようとも思わなかったし、これからも、今の自分達の家族(夫や子供)を守る為に母の事で動くつもりはありません。
しかし、元義父(母の2番目の夫)から電話があり、その土地と家を売却したいので母に立ち退いて欲しいので何とかして欲しいと言うのです。(権利書は全て義父の名義です)
近々定年退職らしいのですが、将来を見据えて義父との間の子供である弟2人の為に家を売却してローンを完済したいとのことです。
ここで、問題なのが母と離婚した際に義父の優しさから口約束で空家に住んでも良いと言ってしまったことなのです。
それから10年は住んでいてその間 父も何も言わなかったのです。
11年目に母の病気が発覚し、1年間入院させました。(今まで気づきませんでしたが20年近く患っていたようでした。変人で子供への愛情が無い人だとは思っていましたが・・・)
母に何とか退去して貰いたいのですが、法律上可能でしょうか?
もし、退去した後 私達兄弟が母の面倒を見なければならない事はないでしょうか?
教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
たとえ口約束でも契約は成立していると見なされます。
しかもそれから10年間も住んでいたのなら、退去させるにはそれ相応の立ち退き料が必要です。
もし退去した場合は、娘や息子が親の面倒を見るのは当然です。
回答ありがとうございます。
やっぱり契約は成立してしまうのでしょうか?
その場合、立ち退き料を払えば出て行かせることができるものなのでしょうか?
冷たいようですが、母は幼い頃から私達に食事を与えず、学校に行かせず、祖父母が見かねてお金を払っていたのですがその入金すら時々自分の懐に入れる人でした。
殆ど虐待だったと思います。
近年では母の日記の中に私達に保険金をかけて事故で死んでもらってお金を手に入れる算段まで綴られており、そのお金で母の妄想の中の神様を復活させる資金にするとありました。兄がそれを見つけてさすがにおかしいと思って病院に無理やり連れて行ったら病気だったというわけです。
そんな母にどうして愛情を覚える事ができましょう。
私達の最後の愛情として1年間 病院で面倒を見たのですが、「鬼・悪魔の子、お前達がこの世で最も汚い子だ」と罵られ面会すら断られ、あげくに病院からも失踪してしまい、残りの愛情すら全て裏切られたのです。
もう恨んではいませんが、面倒をみるなんてとんでもないと考えています。そして母も私達に会うことも見ることも拒否しているので。
(母の妄想の中では、私達は悪魔の使いだそうですので・・・)
No.2
- 回答日時:
> 母と離婚した際に義父の優しさから口約束で空家に住んでも良いと言ってしまったことなのです。
それが離婚の条件ならば、口約束と言えども契約にほかなりませんから無効にはできませんね。
離婚とは関係なく、離婚が成立してから、「無償で」使っていいよといったのであれば単なる使用貸借ですから、いつでも解除できます。
しかし、あなたの実の母親なんですよね?
いくら迷惑をかけられたといってもお母さんは心を病んでいるのですよね?
それを冷たく追い払おうと言うのですか?
その母親が病気で収入もないのであれば、直系血族であるあなた方ご兄弟は民法上の扶養義務者なんですよ。
お母さんが行く先に困り、生活に困ったなら、あなた方ご兄弟が出来る範囲内で面倒を見るのは当然のことだと思いますがいかがでしょうか。
この回答への補足
>確かに扶養義務があります。しかしこれは拒否することもできます。その場合は市町村が扶養義務者になるのですが・・・。精神疾患者にはよくある話です。また、入院をもうさせる気がありませんので入院しないと精神疾患者でもないのです。(今住んでいるところは、以前入院させていた地域と異なるので全て手続きをやり直さないと、認められないのです)
ごめんなさい。言い方が悪かったですね。
そう認識しているのですが、間違っているでしょうか?法律に詳しい方教えて下さい。
ほぼ虐待に近い扱いで扶養の義務を果していなかった母を、扶養しなければならない強制権が法律にはあるのでしょうか?
>それが離婚の条件ならば、口約束と言えども契約にほかなりませんから無効にはできませんね。
離婚とは関係なく、離婚が成立してから、「無償で」使っていいよといったのであれば単なる使用貸借ですから、いつでも解除できます。
離婚の条件ではありませんでした。離婚成立後の口約束なのでいつでも解除できるのですね。よかった!ありがとうございます。
>いくら迷惑をかけられたといってもお母さんは心を病んでいるのですよね?それを冷たく追い払おうと言うのですか?
ごめんなさい。No.1さんへのお礼の中に書いてありますが、冷たいようですが、今の私達兄弟は母がどこでどんな風になろうと関心がないのです。今まで母に人生をめちゃめちゃにされてきて、やっとそれぞれ結婚して幸せを掴んだのです。母を面倒見るということは、自分と家族に迷惑をかけるということです。精神疾患となれば、どんなキレイ事を言おうと今の世の中、家族まで後ろ指さされるのが現状です。うちは田舎なので特に・・・。
そんな事には絶対なりたくありませんので。母より守らなければならない家族がいるのです。
>その母親が病気で収入もないのであれば、直系血族であるあなた方ご兄弟は民法上の扶養義務者なんですよ。
お母さんが行く先に困り、生活に困ったなら、あなた方ご兄弟が出来る範囲内で面倒を見るのは当然のことだと思いますがいかがでしょうか。
確かに扶養義務があります。しかしこれは拒否することもできます。その場合は市町村が扶養義務者になるのですが・・・。精神疾患者にはよくある話です。また、入院をもうさせる気がありませんので入院しないと精神疾患者でもないのです。(今住んでいるところは、以前入院させていた地域と異なるので全て手続きをやり直さないと、認められないのです)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.まずその家の立ち退きの話に関して言いますとあくまでそれは義父と母の間のことであり、ご質問者などの子供は全く関係してきません。
義父が立ち退きを求められるのかということについていうと、母に法律上居住を続けることの出来る権利が存在していれば認められるし、権利が存在していなければ認められないということになります。
で、もし母が相応の家賃を支払って居住している場合には、借地権というものが存在することになるため、義父はその権利を簡単には拒否できません。
これは借地借家法という強い法律で保護されているためです。
ただもし相応の家賃など支払っていないということでしたら、使用賃借といって借地借家法の適用を受けませんので、あくまで民法に従って判断することになります。
このときに今は義父が使用貸借を認めているから母には居住する権利はあるわけですが、では義父が使用貸借契約を終了させることが出来るかというのが問題となります。
で、詳しい話を飛ばして結論をいえば、義父は使用貸借契約はいつでも破棄出来ます。
もし母がそれを拒否した場合には裁判となりますが、裁判でも認められるでしょう。
あとご質問者など子供との関係ですが、親子間には扶養義務が存在するため、全く赤の他人として過ごすことは出来ません。ただ事実上はそれなりの理由があって親を扶養することはしたくないという場合には、特に強制して扶養しなさいと言われることはないです。もちろん扶養しろとの判決がでるケースもありますが、これは過去に親から多大な支援などよくしてもらっていた場合に限定されています。
回答をありがとうございます!
母は義父にお金など全く支払っていません。それどころか、まだよく解っていない小さな弟に電話して、離婚後にも義父のタンスから預金通帳と印鑑を持ち出させて、全額盗ってしまったほどです。(この件については、義父は結局 弟の事を考えて警察沙汰にしませんでした)
>義父は使用貸借契約はいつでも破棄出来ます。
よかった! それが解って本当によかったです。弟の将来の為にも家を売却しなくては。
また、ご近所にお住まいの方からも母が退去してくれたら、苦情がこなくてすみます。(捨て犬を拾ってきては2・3日世話をして飽きたら外につなぎっぱなしで世話をせず、何匹も餓死・病死しているので、ご近所から動物虐待の苦情が来てます)
>事実上はそれなりの理由があって親を扶養することはしたくないという場合には、特に強制して扶養しなさいと言われることはないです。
よかったです。もしこれで扶養をする義務があったら、裁判をしなければならないところでした。ありがとうございます。
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