プロが教えるわが家の防犯対策術!

すみません。調べてみたのですがよくわからないので、わかる方教えていただけないでしょうか。

(1)通常、社宅家賃は、2分の1は本人負担にしないと給与課税となってしまいますが、取締役の場合も、取扱いは同じなのでしょうか。
そもそも、取締役が社宅に入ること自体に問題はないのでしょうか。

(2)当社には出張旅費規程があり、該当する出張があった場合は日当を支給することになっています。
その中で、管理職と一般職で金額に差をつけるよう規定しています。取締役については特に明記してありません。
この場合、取締役が出張した場合、日当を支給しても問題ないのでしょうか。
使用人兼務役員であれば、管理職として支給して差しつかえありませんか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

社宅について


 ○自社所有の社宅
   自社が資産として住宅等を購入(建設)し、その住宅を社員へ
   貸し出すもの
 ○借上社宅
   賃借物件を会社が法人契約をし、その物件を従業員に貸し与え
   る場合は社宅と認められます。
  ※上記の内、自己所有物件はなんら問題はありませんが、借上社宅
   の場合は、社宅として認定されない場合がありますので注意が必
   要です。
    1.会社が業務に必要と認めて貸し当てえている事
    2.借上賃借物件は、会社が会社にとって合理的と思われる物
      件を選定し賃借する事。
      入居する従業員が主体的に賃借物件を選定する場合は、社
      宅として認められず、下記事項を満たしていても、現物給
      与と認定される場合がありますので注意が必要です。

取締役が社宅へ入ることについて
 ○問題ありません。しかし下記の事項に注意が必要です。
    参考  http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm
  ※借上社宅の場合は、社宅としての要件を満たしていないと、家賃
   相当額全てが給料と看做されますので注意が必要です。
  例:役員が役員の都合(嗜好)で物件を選定した事が顕著にみられ
    る場合は家賃相当額全額が源泉所得税の対象となります。


日当について
 役員についても、別途社内規定を作成し明記する事が後々のトラブルを
 避ける上策かと思われます。
 内規が無い場合、使用人兼務役員が従業員である管理職と同額の日当を
 受ける事に関しては、日当相当額を受領しても、損金扱いできます。
 但し、下記の注意が必要です
  ※役員の出張が”本当に出張”である事を証明できること
    その役員の出張旅費を決済するシステムが構築されている。もし
    くは、その出張を証明する報告がなされている事
  ※上記の証明ができない事をもって、即座に損金不算入になる分けで
   はありませんが、役員の場合”お手盛り”の日当請求が可能である
   為、給料相当と認定されない要件を揃えておく事をお奨めします。

詳細につきましては、顧問税理士・税務署にお問い合わせされます事をお
奨めします。
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この回答へのお礼

大変丁寧な解説ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/06/09 16:04

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