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結婚することになり、どんな手続きをするのかいろいろと調べているのですが分からないことあるので教えてください。
【結婚後に夫婦で使う印鑑(実印)を住民登録している市町村役所の住民課に登録】とあるのですが、これは一つの印鑑を私と旦那の名前で登録するのでしょうか?
それとも一世帯として届け出するものなのでしょうか?
親の印鑑登録証明書を見たところ、父も母もそれぞれ一つずつ違う持っているみたいです。
それに一つの印鑑で2つは登録できないとも聞いたこともあります。
【質問1】

実印に規定はあるのでしょうか?
私が使いたいと思っているのは、押印の形が丸(○)じゃなくて四角(四角)です。
そして朱肉をつけて押すと文字が赤色じゃなくて、周りが赤で文字が白色になるものです。
これでも大丈夫なのでしょうか?
【質問2】

みなさんは夫婦でそれぞれ、実印、銀行印を持っているのでしょうか?
それとも一緒のを使っているのでしょうか?
【質問3】

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

みなさんは夫婦でそれぞれ、実印、銀行印を持っているのでしょうか?


それとも一緒のを使っているのでしょうか?

実印というものは個人を特定するためにあります。ですから夫婦であってもそれぞれ別々に持つことができます。
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実印を登録するということは、「この印鑑はこの人の印鑑に間違い有りませんから、この印鑑を押した書類は、この人が作成した物に間違い有りません」ということを証明するためです。


1つの印鑑を複数の人が登録すると、誰の印鑑か証明できません。
したがって、印鑑登録は一人で1つの印鑑を登録し、同じ印鑑を他の人は登録できません。
このように、印鑑登録した印鑑を「実印」と云います。

2.登録できる印鑑は、市の条例で決められていますから、市によって違いはありますが、おおむね次の通りです。
住民基本台帳登録されている人で氏名、氏もしくは名を表したものでなければなりません。

次のような印鑑は登録できません。
職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
ゴム印・スタンプ印・その他変形しやすいもの
印鑑の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの

3.1に書いたように、夫婦で登録する場合は、別々の印鑑を使います。
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 質問1について、印鑑登録は、一人一人が届出をします。

印鑑登録は、本人であることを確認して登録をしますので、その印鑑登録証の印鑑を持っている人が本人であることを証明するものです。したがって、印鑑登録は一人一人で登録をすることになります。登録をしなければならないということではなくて、必要に応じたときに、例えば自動車の購入や契約行為、金銭貸借などの場合に必要としますので、その時点で登録をしてもかまいません。登録は一人1つの印鑑に限られます。1つの印鑑で複数の人が登録をするのでは、印鑑登録の意味がありません。
 
 質問2について、文字のみの場合で、変形しやすくなく、印影を鮮明にあらわせるもので、輪郭がはっきりしている物等との規定があります。この輪郭と印影の部分が問題ですが、輪郭と印影が変わることなく押印できるのであれば、良いかと思いますが、届出をする役所で相談をしてみてください。

 質問3について、上記1の通り、必要に応じてそれぞれで持つ事になります。実印は必要に応じて、銀行印は別々の通帳でしたらそれぞれに必要になりますし、夫婦で1通の通帳なら銀行員は1つで良いことになります。共働きでしたら、それぞれで口座を持つ場合が多いでしょう。

 
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