こんにちは。皆さんのお知恵を拝借したく質問させてください。
こんど私の親戚のものが離婚することになりました。そこで親権の問題が出たのですが、奥さんのほうが親権を持つことになりました。いろいろ参考書とか読んでいると親権には身上監護権と財産管理権の二つがありますよね。しかし、旦那さんのほうが財産管理権が欲しい、といっております。
つまり、奥さんには親権とそれに付随する監護権を。旦那さんは親権は持たないが財産管理権を欲しいといっております。
奥さんはそのことについてとてもためらっております。なぜかといいますと、財産管理権をもってる旦那さんのほうから、将来家計簿のこととかお金の使い方とか、身の回りのことを(特にお金のこと)をその財産管理権のもとでとやかく、いちいち、いわれるのでは・・・と恐れているそうです。ちなみに旦那さんのほうが子供の養育費を払います。その養育費についての使い道とかはもう話し合っております。
参考書を読んでいますと、財産管理権については子供の財産の管理、契約などの法的な行為を代理する・・・・とかいております、が、具体的な例が載っていなく奥さんもどういうことを行う権利なのか・・・と、心配しております。
長くなりまして申し訳ありません。今回
1.財産管理権の具体的な例
2.旦那さんが財産管理権を持つことによって奥さんのほうはどのくらい日常の生活で旦那さんから口出しをもらうのだろうか?
の二点について教えてもらえれば大変ありがたく思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず根本的に、
親権の中の監護権については、監護権だけ分離できますけど、財産管理権だけを分離ということは法的にはできません。そういう規定がありませんので。それを言うならば監護権は妻に渡して親権を夫が持つということになります。
で、財産管理権は平たく言えば子供の財産の管理です。
子供が小さいときには働いてお金を得ることは出来ないので、贈与されたお金とか相続したお金とかになりますね。あと大きくなればバイトして得たお金もそうですね。それに付随してたとえば子供名義の銀行口座開設とかもそうです。
ただ先に述べたように親権に含まれていて分離できないので、どうしてもということであれば、親権とは別に財産管理権を付与するというのは家庭裁判所に選任届けを出せば可能です。
財産管理人といって、親権者とは別に指定することが出来ます。もちろん親権者も財産管理権を持ちますが、この財産管理人はたとえば親権者と利害が相反するような場合とか、親権者では子供の財産を勝手に使う可能性があるような場合に指定することが出来るようになっています。
そもそも何故そのようなことを夫が言っているのかそのあたりをお聞き下さい。
回答有難うございます。なるほど、分離しようと思えば出来るのですね。有難うございました。本当にどうして財産管理権が欲しいのでしょうね。機会があったら聞いてみたいと思います。忙しい中有難うございました。
No.1
- 回答日時:
親権を分ける場合は、親権者が財産管理・法的な手続きを代行します。
というか、親権者で無いとできません。分けるなら、親権者でない方が監護権を得る方法です。つまり、親権から監護権だけを切り離し、日常を養育は親権者で無いほうの親がするということになります。
莫大な相続財産でも無い限り、財産管理など通常は必要無いですね。監護者の家計の管理にまで口を出すものではありません。
養育費の使い道についても監護者(=親権者の場合も)が必要に応じて決めればいいことです。
何にいくら使ったなどの報告する義務はいっさいありません。
親権者が主にするのは、戸籍の移動、パスポートの申請など公的な手続きです。
たとえば、離婚して父親の戸籍に残っている子どもの戸籍を母親の戸籍に移動する場合は、親権者が家裁に「氏の変更」の申し立てをします。
親権の場合、財産管理権というよりは子ども自身ではできない法的な手続きを代行するというだけです。
親権を持たない親も子どもの扶養義務がありますし、子どもをどう育て、どう教育するかなどについて、親として口を出す権利はあります。
でも、現実には同居している親が決めていきますよね。
↓よければ、URLもご参考に
参考URL:http://www.rikon.to/contents2-1.htm
詳しい内容有難うございます。成るほど、だからどの本を読んでも詳しい例が書いてなかったのですね。親権とそれは分離できないのですね。よく分かることが出来ました。また、ウェブサイトも有難うございます。
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