建築条件付きの土地を購入し、二世帯住宅を建てることになりました。
土地は父(私=妻の実父)が全額現金で購入し、住宅の方は私が独身時代に貯蓄していたお金を頭金に充て、後は夫の給料からローンを組むつもりです。
土地は父名義、住宅は夫と私の二人の名義になるとおもいます。
そこで伺いたいのですが、二世帯住宅でも、土地は父一人の名義とするのであれば<土地売買契約>をする際、捺印するのは父の実印だけ
で良いのですよね?
改めて<建築工事請負契約>を締結する場合には、夫の実印が必要なのでしょうが、土地購入に当たっては、夫の名前での契約では無いわけですから。
ご存じの方、ご教授くだされば幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再びNO1です。
条件付宅地は、土地売買契約後3ヶ月以内に建物売買契約書を締結しないといけないルールです。
もし、今後の打ち合わせで間取りや予算などでどうしても締結できない場合は解除になります。
ですので、どちらかだけが有効と言うことはないのです。
建物が決まらないと土地の売買契約も解除、全てが白紙になります。
先程のお礼にありました
>「土地契約書」と「建物契約書」
ですが、言葉がちょっと複雑で「建物契約」と「建物請負契約」は若干意味合いが違います。
「建物契約」ですと、建物価格、建物面積、設備仕様などが完全に決まっていますが、請負契約はこれから。。。と言った内容のものがほとんどです。
「建物契約」であれば違法性があります。
不動産会社(ハウスメーカー?)にこれは建築条件付ですよね?と再度押しておいたほうが良いですね。
再びのご回答ありがとうございました。なお、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。「建物契約書」と「建物請負契約書」違うのですね。まだまだ不動産取引に関して知識不足で、自己嫌悪に陥っています。おかげさまで、とりあえず土地契約の方は完了いたしました。
No.1
- 回答日時:
土地→父が購入(契約)ですので、父の署名・捺印)
建物→奥様・ご主人→夫婦での契約(二人の署名・捺印)
となります。が、条件付宅地の場合は「土地売買契約書」と「建物請負契約書」は一蓮托生ですので、両方に署名・捺印を求められるかも知れません。
その際は契約者の欄ではなく、土地売買契約書であれば、建築主名にご主人・奥様の署名を入れる等、または特記事項などに建築主として署名捺印となるかもしれません。
建物請負契約書には土地契約の父の名前をどこかしかに入れると思います。
個人的なアドバイス(おせっかい)
生前贈与で3500万円まで融資を受けられます。
権利関係をすっきりしたほうが、相続が発生した際に
もめません。
将来、父が亡くなられた際に現在の状況ですと土地が相続の対象となり、母、兄弟に遺産分与することになります。
早速のご回答、ありがとうございました。
「土地売買契約書」と「建物請負契約書」は一蓮托生なのですか??
ええと、住宅購入に関するいろいろな資料を読んでいたら、「土地契約」は当然土地を購入する前に締結するが、「建物契約」は間取りや構造などの本当に詳細な設計図ができあがってからでないと、後々困ったことになるかもしれない、とありました。
「土地契約書」と「建物契約書」は基本的に同時に出されたら、それは法律違反になる、とも・・・。
でも仰るとおりなら、夫の実印(銀行印)も持参した方がよいですね。
ごめんなさい、不慣れで全く分かってないのでおかしな質問をしているかもしれません。
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