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唐突な質問で恐縮なのですが・・・。

ある夫婦が離婚したことを、第三者が確認することが可能な方法はあるのでしょうか?

また、自分が『離婚』の当事者であった場合、配偶者が離婚届を提出したか否かを、市役所に電話で問い合わせれば教えてくれるのでしょうか?

『配偶者又は自分の戸籍謄本(抄本)を確認する』こと以外でご存知の方、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

状況は良く分かりました。

確かに難しいです。
何故難しいのかはIslayさんの説明をご覧ください。
ですが、この様な告白をする覚悟を固めて真剣に相談されるのを
ただ「難しいよ」で済ますのが、忍びなくなってきます。
なんとか援護できれば…と。(大して役に立ちませんけど)

外国人は、婚姻しただけでは日本国籍を得られません。
つまり、結婚した当初から、離婚したと思われる今までも、
彼女は一度も誰の戸籍にも入籍していなかったんです。
つまり、その問題の旦那の戸籍に婚姻と離婚の事項が記録されるだけ。
ですので、困難ですと申し上げているのは、そこ元旦那の戸籍に
離婚事項が記載されているかどうかを確認するしかないんです。
これは、確かにtakao_kwさんにとっては全くの第三者の戸籍ですから…ねえ。
Islayさんが書かれている事。そのままを要約して書くとこういう事です。
かなり省略して説明していますので、詳細はNo.5を参照してください。

でも、糸口はあります。
まず、外国人だったから入籍していないとはいっても、婚姻を結んだ者
としての権利が踏みにじられる事はあってはなりません。
また、外国人だからと言って、離婚したいという意思を相手方に簡単に
黙殺されて良いはずがありません。
戸籍に入籍していなくとも、民法上彼女が相手方と姻族関係を結んだ事、
元旦那との協議者として、離婚届を提出するに至っている。(らしい)
ならば、彼女は元旦那の戸籍に関与する権利があります。
そして、その彼女との婚姻の為の要件審査として必要となれば、
それなりの手段、理論武装は整うものと思われます。
全く無抵抗ではないはずですよ。気休めかもしれませんが、決して
辿りつけない道だとは思えません。広くは法律相談窓口などまで足を運び、
アドバイスを募ってみてはいかがかと思います。
そういう所にも顔を出しておくと、最悪にも元旦那が離婚届を出して
いなかった場合、家裁調停の方法等についても聞いて置けるでしょうし。

戸籍係と言う戸籍の専門家だけではなくて、法律の専門家もみんな
手広く味方につけておくこと、必ず後々生きて来ると思います。
(様々な法律云々の方にまで多分話しを広げている内容だと思うので、
今回は自信を「なし」にしておきました。「この無責任野郎!」とどうぞお叱り
下さい。ですので、その程度の信頼度とお考え下さい。すみません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>「この無責任野郎!」とどうぞお叱り下さい。
とんでもありません。mimorita様の貴重なお時間を私の質問のために割いて頂いて、大変感謝しております。

私がこれまで歩んできた人生も、決して平坦なものではありませんでしたので、面識のある弁護士もおります。
そういう方々にも相談してみるのもよい方法かもしれませんね。

Islay様同様、mimorita様も役所関係の方とお見受けしますが、私達のために真面目にお答えくださいましたこと、本当に感謝しております。

私と致しましては、『良回答』『次点』等を決めさせて頂くのは心苦しい次第であります。なぜなら、お二人には本当に感謝しておりますので、『1番』『2番』のように順位が決められる筈がありません。
ですが、このサイトのシステムに則らなければなりませんので、今回はご回答くださいました順番にて決めさせていただきました。ご了承ください。

今回は本当に有難うございました。

お礼日時:2002/02/22 09:16

何とも、当初予想していたよりも重い展開になってきましたね。



まず、戸籍に対する解説から行います。
>彼女自身の戸籍はどうなるのでしょうか? また、彼女の戸籍が日本にも存在した場合、彼女自身の戸籍謄抄本は請求すれば頂けるのでしょうか?よろしければ教えてください。お願いします。

そもそも、日本人ではない者に関しては戸籍は作成されません。よって彼女の戸籍は存在しませんので当然にその謄抄本というものは存在の余地はありません。

>外国人女性が日本人の旦那の戸籍から除籍された場合、彼女自身の戸籍がどうなるのかが分からないのです。

厳密な意味におきまして、その比国籍の彼女は前婚においても(従前の彼女の戸籍が存在しないために)旦那さんの戸籍には入籍してはおりません。よって除籍ということもあり得ません。

外国籍の配偶者を得た日本人の戸籍には外国人配偶者との「婚姻事項」が記載されるにとどまるのです。

takao_kwさんのように真剣に婚姻を考えておられるような事例の場合、「婚約者の婚姻要件調査のため」という事由により相手方の戸籍の謄抄本を請求することは原則としては可能です。ですがこの事例の場合相手方の戸籍がそもそも存在しないため、前婚の婚姻事項が記載された前の旦那さんの戸籍を請求するか、離婚届受理証明を請求することとなります。


私の経験から申しますが、外国人の方の場合本籍という概念が存在しない上に、特に女性の場合男性に届関係は任せきりという事例が多いために戸籍がらみの証明を受けるべき自治体がはっきりしない、よって証明を受けるのに多大な労力を要するという例はかなり多いです(特に今回の事例のように前婚の相手方の協力が期待できないような事例の場合)。

また、住民課職員であっても「婚姻要件審査のため」という請求事由を把握されていない方も多いです。
また、私に於きましてもネット上という制約もありますので、すべてすべてを導くのはかなり困難です(面と向かって応対しましてもなかなかに困難な事例は結構ありますので)。

ですから、あまり回答にはなっておりませんが彼女と一緒に地元の戸籍事務担当者に相談されるのがもっとも良い手段かと考えます。彼女が一緒ですと戸籍には搭載されてはいませんが、記載されている当人であるという論法が通用しますから。

状況を伺いますに容易な道ではないかと推測いたしますが、頑張って頂きたいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですね、やはり役所の戸籍事務担当者様に相談してみようと思います。
私も彼女とのこれからの付き合いを真剣に考えております。もし離婚届が提出されていたとしたら、ビザの関係で彼女にも私にも時間が無いかもしれません。
私の生活もさることながら、彼女の生活を守るためにも自分で可能なことを全力で実行したいと思います。
今回は長々と私めの愚問に付き合ってくださいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/22 09:01

#2で回答いたしましたIslayです。



確かに先ほどは『離婚届受理証明書』のお話しもさせて頂きましたが、実際問題としては離婚届受理証明書も戸籍の謄抄本も郵便で請求される以上は手間に変わりはほとんどありませんので、正式に確認をされたいというのであれば戸籍の謄抄本の請求をされることをお勧めします。
離婚届受理証明書ははっきり申しましてその後の使い道がほとんどありませんが、戸籍でしたら使い道が広いのでそちらの方がよろしいのではないかと考えます。

法律(戸籍法)によりまして郵便でも請求できると明記されておりますので、全国どこの市区町村であれ遠隔地にお住まいであっても郵便による戸籍の請求は可能です。
手続や証明手数料に関しましては各自治体により多少の違いはあるでしょうが、おおむね下記に紹介するURLに近いものがありますので、そちらを参考にされた上で本籍のある役場に直接詳細を尋ねて頂ければよろしいかと考えます。

 ※先ほどの回答を一部訂正いたします。
  離婚届受理証明を発行できる役所は本籍地の役所ではなく離婚届受理地の役所です。
  ですから、相手がどちらの役所に提出したか不明の状況では請求先が不明ということと
  なります(戸籍を見れば記載されておりますが…この事例の場合本末転倒ですね)

参考URL:http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/shimin/yuu …

この回答への補足

大変丁寧なご回答を頂き感謝しております。
何も隠さず、全てお話させていただきます。
私が『謄抄本の確認以外で』と書かせていただいたのには理由があります。
実は私、1ヶ月ほど前まで、ある外国人(比国)女性と交際しておりました。最初は結婚されていることを打ち明けられませんでしたので、普通に交際しておりました。ですが旦那の存在を打ち明けられてから、一度別れてその女性の身の周りがキレイになってから改めて付き合うことにしました。旦那は当初、離婚届を提出するのを拒んでおりましたが、先日、その女性より『離婚届は提出された』と聞かされました。ですが、彼女も旦那に聞いただけなので、本当に提出されたかどうかは不明なのです。私は無知でありますので、外国人女性が日本人の男性と結婚した場合の戸籍や本籍地というのが、どうなるのかが分かりません。日本人同士であれば、自分の戸籍謄抄本を入手すれば確認が可能だというのは分かりますが、外国人女性が日本人の旦那の戸籍から除籍された場合、彼女自身の戸籍がどうなるのかが分からないのです。彼女は日本語があまり上手ではありません。ですから、自分で役所に問い合わせをしたり、手続きを行うのは極めて困難だと思うのです。また、旦那との離婚を決意したのは、旦那の浮気が原因であります。そして、離婚を同意してくれない旦那から逃げるように、現在の地へ移住して来ました。そのような事をふまえて、このような質問をさせて頂いた次第であります。このような場合、彼女自身の戸籍はどうなるのでしょうか? また、彼女の戸籍が日本にも存在した場合、彼女自身の戸籍謄抄本は請求すれば頂けるのでしょうか?よろしければ教えてください。お願いします。

補足日時:2002/02/21 10:28
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離婚当事者という事でしたらばそれこそ謄、抄本の請求が


出来るはずです。
受理証明を取られるよりかは、内容の確認の意味を含めて
戸籍の謄、抄本を請求する方法を尋ねられてみる方が
確実ではないかと思います。
ご本人であれば、郵送での請求には応じてもらえると思います。
ただ、その際の本人確認に付いては、役所によって色々な
方法を取ると思われます。その点も良くお尋ね下さい。
一例を挙げればこんな方法。役所は郵送での請求を受けつけていますが、
その送り先は聞きません。送り先は請求された方の住民登録地になります。
そこへ配達記録郵便で発送し、配達員が本人の認印をもらう事で
本人確認をします。配達時に本人不在の時は郵便局預かりとなり、
ご本人を確認できる物(免許証などが好ましいですね)を持参のうえ、
本人確認をしてお渡しするということになります。
免許証のコピーを送るなどの方法ですと、免許証のコピーさえ入手できれば
誰にでも請求は可能になるわけですから、多分それでは
本人確認になっていない。という事になるでしょうね。多分。

それともう一つ。ご自身の事であればご自分の本籍、続き柄の
記載された住民票を請求する事が可能ですよね。
Isalyさんの言われるように、住民登録の「本籍・筆頭者」を今住民登録を
されている住所地で住民票を請求されて確認してください。
離婚により戸籍に変動があった場合(離婚に限らず新戸籍への入籍など変動が
あれば全て)、ご本人の届け出がなくとも住民票に修正がされます。
これは、戸籍異動の届を受理した役所から、住民登録地へも、ちゃんと
通知が発送されているからです。住民票あてに発送されるのは
住基法9条2項通知と言います。
仮に本籍地と住民登録地が離れていても、この9条2項通知に従って
いずれご自身の住民票に修正があるはずです。
この方法ならば、住民登録地のみでのやり取りで、離婚届が出されている事が
確認できます。(少なくとも本籍の筆頭者が違うはずです)

ただ、あくまでもご自身、ないし同籍の者、住民票なら同一世帯の者と
ごく限られた人でないと見られません。
本旨である。「第三者」が…。という請求は恐らくどの役所でも
極めて難しいはずです。まして電話での照会に付いては、うちの場合
例え確かに本人らしい人からの問い合わせとわかっても、一切応じて
いません。(応じる方法と言うのもまた役所の裁量の違いがあります。私の
ところのように全く応じない所もあるんです。) それが個人プライバシーを
守る役所の最低限の正義なんです。どうかご理解下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、ANo.#4の補足をご覧頂けましたら幸いでございます。
失礼とは存じますが、よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2002/02/21 10:52
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>第三者が確認することが可能な方法はあるのでしょうか?



通常は無いです。

>自分が『離婚』の当事者であった場合、配偶者が離婚届を提出したか否かを、市役所に電話で問い合わせれば教えてくれるのでしょうか?

電話等では本人確認を行うことが出来ませんので、お教えすることはありません。
我々の(市役所・戸籍事務担当者)の言い分としては「ご自分のことはご自分が良く分かっているのでは?」ということになります。
また、窓口に出向いてこられても口頭では届の受付その他の情報を公開はいたしません。本人であれば戸籍を取得できますので、謄・抄本を請求の上ご自分の目で記載内容を確認して頂くということになります。謄本を取得された上で記載内容に関する質問があればお受けします。
(実際問題として相手方に離婚届を委託した、ということがありえることは承知はしておりますが)

>『配偶者又は自分の戸籍謄本(抄本)を確認する』こと以外でご存知の方

離婚により氏が変わる方で、登録印鑑(実印)に氏が彫られているような方の場合は、印鑑登録が廃止されますのでその通知は送付されます(私の自治体の場合)。

その他としては、あまり答えになってはおりませんが「住民登録の本籍・筆頭者を確認する」「離婚届受理証明書(担当は本籍地の役場です)」を請求する。くらいしかありません。

 ※裏技として電話で離婚届の提出の有無を確認する話術は
  無くはないですが、問題がありますのでこの場に於いて
  の公表はいたしません。ご了承下さい。

この回答への補足

丁寧なご回答、ありがとうございます。
役所関係の方のようですので、さらに質問させて頂きます。
離婚当事者が、前居住区域と遠く離れていて簡単に役所に出向できない場合、本人確認ができる書類(保険証のコピー,免許証のコピー等)を送付して、『離婚届受理証明書』を返送して頂くことは不可能なのでしょうか?
離婚届を相手方に委託して、相手方が本当に提出したかどうかを確認したいのです。

補足日時:2002/02/20 09:03
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 第三者が役所などに確認しても、教えてはくれません。

本人から聞くか、周囲の噂で姓が変わったとかの場合は、確認や推測ができますが、第三者が直接確認する方法は無いかと思います。

 自分の離婚届が提出されているかどうかは、電話では本人を確認できませんので、役所に出向いて本人であることが確認された場合に、届出の有無を教えてくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり第三者では確認できませんか・・・。

>役所に出向いて本人であることが確認された場合・・・

現在在住しております地域と以前在住していた地域とは、かなり距離的に離れておりますので、簡単には行けないのです。。。
何か方法がないものですかね・・・。

お礼日時:2002/02/20 09:02

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