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バイクのフレーム交換を自分でやろうと思うのですが、
フレームNOは自分で刻印したものでも有効なのでしょうか?もちろん、NOは登録されている元のフレームのNOを使用しようと思いますが、それ以外の方法をご存知の方、ご指導願えませんでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

自分で打刻はできません。

違法です。
陸運局で職権打刻してもらうことになります。
フレームナンバーはバイクの形式などとは関係ない、「品123」などといったものになります。
職権打刻車の場合、中古として売却するときの買取、下取り値段はほとんどゼロになります。
手続きも煩雑なため、中古の書付きフレームを買ってきて載せ換えるのが一般的です。
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この回答へのお礼

ご指導頂き有難うございました。
正直途方に暮れてワラにもすがるつもりでメールしたのですが・・・助かりました。
有難うございました。

お礼日時:2006/06/12 23:34

1さまの言う通りです。


自分で刻印した物に乗っていて大事故など起こした場合
ばれたら保険もおりないし、極悪人扱いされます。

ちなみにフレーム交換は書付フレームで交換して
交換したフレームの番号で再登録します。
ですので書なしフレームはほとんど価値がありません。
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この回答へのお礼

ご指導有難うございました。
今回は、書付フレームの存在を知らなかったので、登録する方向で行きたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2006/06/12 23:41

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