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公共施設職員ですが,ロビーに閲覧用においてある新聞の一部をコピーしてほしいという住民がいます。これまで,著作権法の関係でコピーできないと断ってきましたが,実際はどうなのでしょうか?その可否と共に根拠法令もご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

たぶん、以下のようなことになると思います。


どこかのサイトや文書から転載したものではなく、私が個人的に考えたものですので、正確性や実用性についてもその程度にお考えください。念のため。

問)閲覧用の新聞をコピーしてもらえますか?
答)申し訳ありませんが、著作権法によりできません。著作権法第21条は、原則として、著作権者(新聞社など)とその許諾を得た者だけがコピーしてもよいと定めています。当方では許諾を得ていないので、コピーできません。

問)では自分で書き写すことはどうですか?
答)結構です。自分で書き写すことも著作権法第21条のコピー(複製)に当たるのですが、同法第30条により、個人的に使用する目的で、使用するご本人が書き写すのであれば、許諾を得なくともよいことになっています。

問)図書館ではコピーしてもらえるけど?
答)公共図書館などでは、著作権法31条により、利用者の求めに応じて著作物の一部を許諾なくコピーしてもよいことになっています。図書館ではない施設にはこのような規定が適用されないので、当施設がコピーする場合には原則どおり、著作権者の許諾が必要となるのです。

問)持ち出してコンビニでコピーすることは?
答)著作権法上は第30条及び附則第5条の2により、個人的に使用する目的で、使用するご本人が行うのであれば、許諾なく行うことができます。が、当施設の新聞に対する所有権に基づいて、ほかに閲覧する方のことも考えて、持ち出しを(ご遠慮いただいています/許可しています)。

問)じゃあ、そこにあるコピー機を使わせろ
答)著作権法上は前問とほぼ同様ですが、そのコピー機は事務用で置いてあるものなので、一般の方にご利用いただくことはできません。
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「図書館に行ってください」がまぁ一番穏当なんじゃないでしょうか。


http://cozylaw.com/copy/wadai/library.htm

私的利用のための複製は許可されていますが、それは自分でやらないと駄目です。新聞の持ち出しを許可してるなら、その利用者がどっかで自分のためにコピーできるかもしれませんが、新聞の持ち出しを許可してないなら、少なくとも「コピーを取ってあげる」のは著作権法上違法行為に当たるでしょう。

私的利用のための複製には複製元メディアの所有者は規定されていませんから、その利用者が自分のために自分自身の手でコピーすればOKですね。
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以前、読売新聞が新聞記事をコピーしたサイトを訴えた裁判において、記事の見出しには著作権は認められなかったものの、記事には著作権が認められています。


なので新聞記事は著作物なので、コピーは違法です。

著作権法には制限事項として、私的使用のための複製(第30条)、図書館等における複製(第31条)、引用(第32条)、教科用図書等への掲載(第33条)などがあります。これは複製などの例外を述べた事項です。
その中に報道について関連するものは第39条「時事問題に関する論説の転載等」と第41条「時事の事件の報道のための利用」にありますが、どちらも第10条の2にある「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」とする趣旨にあたる、事実の報道を行うための行為であり、記事にするについては許されるということです。
著作物となった記事に関しては制限事項に該当しない限りは、著作権者に許可を取るしかありません。
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ご質問の通りで正しいです。


下記御参考ください。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan2_qa.html
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