最速怪談選手権

タイトルの通りなのですが、栄養士会のHPなど見てもわかりにくいので、教えてください。
栄養士法が改定されて受験資格が変わったのですが、H7年栄養士過程4年を卒業したものは、実務経験がなくとも国家試験を受けることができるのでしょうか?
それとも1年の実務経験が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

chacha24さんの状況では、2006年6月の時点では、実務経験は不要です。


新しい受験資格が平成18年3月の国家試験からすぐ適用されるのは、平成14年4月以降に大学・短大・専門学校に入学した学生のみです。
ただし、平成13年4月以前に入学した学生の場合、平成22年3月31日までは、改正前の規定で受験出来る経過措置がとられますが、平成22年4月1日以降は、実務経験1年が必要となりますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました♪

お礼日時:2006/06/15 23:39

受験資格については、旧制度の4年制栄養士養成施設卒業者でも、


平成22年3月31日までの間はそのまま受験資格を持ち続ける。
それ以降は、改正後の新規定で実務経験年数がなければ受験資格がなくなる。
と解釈していいのではないでしょうか。
猶予期間があるんだと思います。

http://www.dietitian.or.jp/dietitian/index.html

参考URL:http://www.eiyo.or.jp/06/06_16.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
猶予期間ですよね~
受けるかどうか迷ってるんです‥

お礼日時:2006/06/15 23:40

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