【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

まず初めに長文になってしまうことをお許しください。

当方、近く個人事業主として登録し事業を始める予定です。しかし、簿記や会計業務については全くの無知であります。

当初の予定では、昨年末に始める予定で知人に120万円程のお金を開業費として借りました。そのうち・・・

平成17・12 仕事に使う車(バン)購入   70万円
  18・1  この車にナビを購入      15万円
    5  自動車税・保険代       5万円
    7  開業にあたり資本金として   30万円

という具合になっていますが・・・これは認められますか?最低でも開業費として口座に入れておく30万だけでも認めてもらいたいのですがダメでしょうか?知人には90万円だけは自腹で返済しておりますし。
基本的に私個人だけで行うので今後大きな経費は発生しない予定です。

最後に、ついでにお聞き致しますが上記等の内容でも税務署で聞いてもらえるのでしょうか?相談料を払えば(弁護士のように)税理士の方にも相談にのってもらえるのでしょうか?まただいたいいくらくらいで相談に乗ってもらえるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>これは認められますか?最低でも開業費として…



認められますかって、誰に何の目的で認めてほしいのですか。
開業にあたって青色申告の承認をもらい、複式簿記で記帳を始めるなら、現状を素直に貸借対照表を作成し、関係帳簿を付ければよいだけです。

>知人に120万円程のお金を開業費として借りました…
>知人には90万円だけは自腹で返済しております…

開業時点で 30万円が未返済なら、貸借対照表の「負債・資本の部」に『借入金』として載せます。
開業後に支払う利息は『利子割引料』として「経費」になります。

>平成17・12 仕事に使う車(バン)購入70万円…

買ったときから減価償却が始まったものとし、開業時点での未償却残高を、貸借対照表の「資産の部」に『車両運搬具』として載せます。
開業日以降の減価償却費は「経費」となります。
減価償却のあらましについては、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
ライトバンの耐用年数は新車で 4年です (70万だと中古でしょうか)。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

>18・1  この車にナビを購入 15万円…

これも原則は、車両本体と同じ減価償却資産です。

>5  自動車税・保険代 5万円…

近々開業ならそのまま経費としてよいでしょう。

>7  開業にあたり資本金として 30万円…

個人事業主に「資本金」の概念はありません。
運転資金としての 30万円なら、貸借対照表の「資産の部」に『現金 (or普通預金など)』として載せます。
「現金出納帳」の開始残高も 30万円です。

なお、開業時の貸借対照表で、「資産の総額」から「負債の総額」を引いた数字を『元入金』といいます。
元入金は個人事業主特有の言葉で、これが法人の資本金に相当すると考えることもできます。

>上記等の内容でも税務署で聞いてもらえるのでしょうか…

もちろん、税務署は無料でいつでも相談に乗ってくれますよ。

>相談料を払えば(弁護士のように)税理士の方にも相談に…

お金を払う覚悟ならかまわないでしょうね。弁護士なら 1時間 5千円とよく聞きますが、税理士はどんなものでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

分からないことや不安だらけなもので、、、。
一度最寄の税務署に行って相談してみます。

お礼日時:2006/06/22 00:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!