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平成18年度の税制改正で、同族会社の役員給与の給与所得控除が損金不算入になっています。

平成18年4月1日移行の事業年度が対象になるので、5月より新年度の会社は、対象になるというこだと思います。つまり自社でいえば今期からこの税法の対象になります。

従来とおり損金算入できる条件として、「会社の所得金額とオーナー社長の報酬。。。。」とある、所得金額って、ようは、税込み利益のことでしょうか??

もう一つ参考までに教えて頂きたいのは、「発行株式の90%以上を保有していれば・・・」というこの内容では、ほとんどの中小企業が対象になると思います。そうすると年商が50億あって、社員が200人いるような会社であっても、不当に税金逃れをする一人会社であると断定されるのはオカシイと思うは私だけでしょうか??

A 回答 (1件)

「所得金額」ですので、決算書の利益ではなく、法人税の申告書上の別表四の「所得金額」を指しますので、申告書の控えでご確認されるべき事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm

> 「発行株式の90%以上を保有していれば・・・」というこの内容では、ほとんどの中小企業が対象になると思います。そうすると年商が50億あって、社員が200人いるような会社であっても、不当に税金逃れをする一人会社であると断定されるのはオカシイと思うは私だけでしょうか??

株式の保有以外にも、要件として、「業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるもの」という要件がありますので、要するに常勤役員の過半数が業務主催役員とその関連者によって占められていて、なおかつ株式についても90%以上保有されているのであれば、企業規模が大きくなっても、実質的に業務主宰役員等によって支配されているものと考えられるので、適用の対象になるものと思います。
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