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件名の通りです。専門家の方、無知な私にもわかるように簡単に説明していただけるとありがたいです。宜しくお願い致します。m(_ _)m

質問(1)
そもそも「土地の無償返還に関する届出書」を提出する「目的」って何なんでしょうか?参考書などを見ても、いまいち「目的」がわかりません。「相当の地代と実際の地代差額を認定します。」という意味がわかりません。一体誰が認定するのですか?税務署ですか?つまり、無償で返還することが契約書で謳われていて、貸主、借主の連名で土地の無償返還に関する届出書を提出していれば、借主が支払う地代は下手な話、無料(タダ)でも良いのですか?そうなると、、、貸主側のメリットは?・・・何かあるのですか?・・・とにかく難しいです・・・(?_?)。

質問(2)
関連した質問をもうひとつさせて下さい。「権利金を収受せず、また相当の地代を収受していないときは、収受すべき権利金について、借地人に対する贈与等があったのもとして・・・」とありますが、実際にこのケースで贈与税の申告をする場合、どのように贈与額を算出するのですか?またこの「認定課税」を避ける方法はあるのですか?ひょっとしてそのための「土地の無償返還に関する届出書」なのですかねぇ?どうしても頭の中で整理できません(?_?)。

宜しくお願い致します。m(_ _)m

A 回答 (1件)

(1) の目的とは、ずばり質問(2)の認定課税を避ける方法です。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/5730.htm
上記タックスアンサーの内容をもう一度よく読みなおしてください。この届出書は認定課税をする権利金について国税(税務署)がなかったものとして認めてくれるものです。
(2) (1)のタックスアンサーにもあるように相当の地代と実際の収受地代との差額となりますので、その下に張ってあるリンク、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5732.htm
に相当の地代の算出方法が記載されていますので、その金額(何も収受していない場合)が贈与された額となります。

なお、(1)の貸主のメリットですが、その土地の評価(相続税評価)をする場合、借地権が設定されているとその金額が自用地更地価額から減額されるわけですが、特に設定していなくても届出書を提出することにより、2割減額してもらえますし、借主に出て行ってもらうときにも借地権相当分を支払わなくていい、ということがあります。借主においても相当の地代を支払うのはなかなか難しいと思いますので、届出を出さない場合、認定課税を免れませんが、提出することにより免れる、というメリットがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やっと理解できました。ポイントを付けることしかお礼ができませんが、今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/06/25 17:15

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