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こんにちは。

光市で起きた母子殺人事件で、最高裁が広島高裁に差し戻し判決を出しました。
この件で質問です。

以下の記事がブログでありましたが正しいのでしょうか?

「日本の裁判において、遺族は発言を許されることがなく、傍聴しかできない。」

私の記憶では確かこの事件で被害者の家族である本村さんが裁判で証言したことをニュースで聞いた記憶があります。

私の記憶違いなのでしょうか?
また、この証言があったと仮定します。
それを伝えるページはありますでしょうか?

以上お願いします。

A 回答 (3件)

検察側、弁護側の証人として発言するだけです。

証人として喚問されなければ発言の場がないということです。被害者とその家族は刑事裁判では蚊帳の外なんです。
そういう意味での発言です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/06/21 14:54

>「日本の裁判において、遺族は発言を許されることがなく、傍聴しかできない。


昔は基本的にはそうでした。
ただ遺族の方が犯罪に関して証言の必要がある場合にはこれまでも証言台に立つことはありました。

更に遺族・被害者の気持を考え、現在では制度を大きく変えています。
一つは傍聴での優先傍聴、公判の場において被害者・遺族の立場の気持ちを述べることのできる意見陳述制度の創設、裁判記録の閲覧などがあります。

>私の記憶違いなのでしょうか?
間違いではないですよ。今の制度では可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

今検索したところ、以下のページが見つかりました。

http://web.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-4.html#3

自分の記憶に自信が持てませんでしたが、これで解決しました。

お礼日時:2006/06/21 14:57

今は被害者については傍聴や希望しての証言などについて


一定の優遇措置が取られるようになっていますが、
原則としては、おっしゃるとおりと考えていいと思います。

日本の刑事裁判は
「社会的に悪いことをした人を国家公益を代表する検察官が処罰する」
ための判断をしてもらう、ということになっており、
裁判の対決構図は「被告人 vs 国家」であって、被害者は含まれないのです。

もちろんそのことには一定の批判もありますが、
犯罪・刑罰の本来の意義との関係もあり、難しい課題の1つになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

「おっしゃるとおり」というのは遺族には発言の機会がないということですか?

お礼日時:2006/06/21 14:59

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