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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
もう少し贈与について解説します。
今度は民法も含めて広い範囲で説明します。
ご質問にあるような祝い金の場合には、そもそも贈与税の対象外なのですが、しかし社会通念上の祝い金の金額を逸脱しているような高額な場合などになると話は複雑になります。
まず民法上の話でいきます。
まずその場合には贈与者が誰が受贈者であるのかの意思表示が必要です。
たとえば祖父が孫に贈与したという例で考えると、祖父がこれは孫に贈与するとの意志を示して贈与した場合、この場合には、孫が未成年であれば、その財産の管理は原則としては親権者が行いますが、あくまで孫に対する贈与として扱います。贈与税の非課税枠を超えていれば申告が必要です。
親権者は子供の財産については毀損しないように気をつけて管理する義務を負っています。
ちなみにこの時に贈与者が贈与した財産の管理人を別途指定した場合には、その財産は親権者の管理ではなく、指定した財産管理人が行います。もちろん贈与者自身が管理してもかまいません。
さて、それではこの場合に贈与税の取り扱いがどうなるのかといえば、話は複雑です。
贈与した当時に贈与があったとみなすのか、それとも子供が成人して子供に財産管理権を移したときに贈与があったとみなすのかは、実態をみて、もう少しわかりやすく言えば相続税脱税行為に該当していないかどうかという基準で判断します。
この時には財産管理人と贈与者が同一だと怪しいと思われる可能性は高いだろうし、財産管理人にまったく相続とは関係ない第三者を立てていれば、税務署も当時に贈与が既に行われたとみなす可能性も高くなります。
たびたびご丁寧にありがとうございます。相続税脱税行為に該当していないかどうか・・・。将来の学資の足しにと言う気持ちがあり、ではなったかと思うのです。もちろん第三者は立てていません。かなり微妙な基準なんですね。
No.7
- 回答日時:
>子供にそのまま渡してやりたいと思っています。
それで、贈与税の対象外として認めてもらうのに単純にそれは無理ですね。
それであれば祖父母から孫への贈与となるだけです。
印鑑とか通帳とか関係ありません。贈与は贈与です。実態がどうなのかで決まります。
子供にお金の管理を移して、そのお金の使途が親族間扶養義務のとしての使途ではない、祝い金など社会的儀礼範囲でもないのであれば、贈与です。
ところでどの位の金額を考えているのでしょうか。
祝い金レベルの話であれば集めてもそんなに高額にはならないでしょうから110万の非課税枠内だと思いますし。
学資のためであれば、もっとかかりますけど。
No.6
- 回答日時:
印鑑が貴方の物であることが引っかかります。
離婚の場合では、名義が子供でも、印鑑が親の物だと、夫婦の財産と
して計上され1:1で分割になります。
ということは、その口座は子供の物では無いことになります。
贈与に関しては他の方が書いてるので、簡潔に。
そんなに高額ですか?(平成13年より60万円→110万円)年間です。
心配する様な物では無いと思いますよ。
(税金面は勉強中)
ありがとうございました。家族内のことなので、つい、印鑑も同じにしていました。これでは、通用しないですね。これからは、よそ様の預金を管理させてもらっているつもりで、きちんと管理しないといけないと思いました。
No.5
- 回答日時:
>将来の学資の足しにと何年間か定期預金をしてくれていました。
管理はもちろん子供は未成年者ですので親がしています。基本的にこれを学資として使う限りは贈与税の対象外です。
>お答えの内容から推測すると、祖父母の預金になってしまうのでしょうか?
なりません。祖父母が自らが管理するといい、管理しているわけではないのですから。
でもそれが子供に属するのか親に属するのかははっきりしているわけではありません。
祖父母が子供に対して直接学資援助したという見方も出来るし、子供の学資の足しにしてくれと親に渡したと解することも出来るからです。
>子供の預金だとはっきりさせるには、具体的な方法はあるのでしょうか?
何の目的で必要ですか?
それは簡単ではありません。税法上の話なのか、民法上の話なのかによっても変わるでしょうし。
飲みこみが悪くてすみません。学資の足しにとしてくれていたのですが、何とか家計のやり繰りで今のところいけそうなので、子供にそのまま渡してやりたいと思っています。それで、贈与税の対象外として認めてもらうのに少なくとも必要なことは、具体的に、印鑑の別、通帳の管理者が誰か、はっきりしておくことなんでしょうか。
No.3
- 回答日時:
子供が生まれたときに親から節句人形等の代わりにお金をもらいそれを子供の名前で預金しました。
通帳に、受贈者・親権者の記載はなく、普通に子供名で、私の印鑑で預けていました。これらは全て、7年くらい前に預金したもので、贈与の時効は過ぎていると思うのですが。>実際は、どうなんでしょうか。
相続税法の贈与税の話であれば、それは子供名義の預金であっても、親の預金とみなします。
誰が管理しているのかという点で贈与があったかどうかを認定します。
更に言うと社会通念上妥当な金額の祝い金などはもともと贈与税の対象外です。
なのでご質問のそれ以降の話は意味がないものとなります。
お返事ありがとうございます。質問に足りない部分がありましたので補足しますと、将来の学資の足しにと何年間か定期預金をしてくれていました。管理はもちろん子供は未成年者ですので親がしています。お答えの内容から推測すると、祖父母の預金になってしまうのでしょうか?子供の預金だとはっきりさせるには、具体的な方法はあるのでしょうか?
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