プロが教えるわが家の防犯対策術!

経緯は以下のとおりです。
■集金の人と言い合いになり、「やめてください!」と言われた■
言い合いの原因は、初期の「無料サービス期間」について。営業の人は三ヶ月と言っていたと思うが、集金は一ヵ月後に来た。でもその無料期間についての契約の控えを取っていなかったため(口約束)「確認を取ってもらえますか?」とお願いしただけなのに「そんなにごちゃごちゃ言うんだったらやめてくれ!」と逆切れ。

■電話の問い合わせ■
上の件で新聞社へ電話をした。
9時にかけたら「担当者は10時出勤なのでまた電話を下さい」といわれ、10時にかけたら「11時出勤なのでまた電話を下さい」と言われ、11時にかけると「もう営業に出ていない」と言われた為「お電話下さい」とお願いしたが、一向に電話はかかってこない。

■日常的な新聞の配達■
新聞がビニールにも入らずぐっしょり濡れて入ってた事数回、配達日なのに配達がない事も。

■今までの経緯と新聞が届かなかったり濡れているなどの苦情を電話でした所、営業所の管轄が変わった為、前の営業所の事は自分達には関係ないと言われた■
「そんな昔のこといわれてもねぇ~」というような態度で謝罪も出来ない。

■説明に来た■
後日謝罪に来た人がいた。
集金の者や配達の者が失礼をしたようで申し訳ないが、契約は一年なので何があっても解約は出来ない。その集金の者はもうここには来ないようにします。との話。

■ところが、本日集金に来たのはいつもの人■
あの人は辞めました。

契約は契約だし、口約束してしまった自分も悪いし、と考えれば一年なんてあと半年の我慢・・。とも思えるのですが、私よりも同居人が嫌になっているらしくて、絶対にやめたい!悔しい!と言っています。いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

順を追って説明します。



新聞を「~ヶ月無料にします」というのは、違法行為です。これは、あなたが罰せられるわけではありませんのでご安心ください。ただしあなたは1ヶ月目に集金にきたときは、黙って払わなければなりませんでした。
これは民法に「違法な約束、実現不可能と明らかにわかる約束については、書面があっても無効となる」という規定があるためです。ただし、この場合の違法は刑罰の規定があるものです。(だからサラ金は利息制限法違反でも大丈夫なのです。出資法の方で違反してませんから。)
そうすると、あとは契約を解除したいということだけですが、はっきり言って解除できます。
これは民法ではなく訪問販売法等の適用となります。
ここでちょっと質問。
あなたは、1年契約で家を借りました。ところが突如海外留学をすることになりました。賃貸期間はまだ6ヶ月残っています。契約解除できますか?
当然できますよね。それと同じことです。
そこで、一番手っ取り早い方法を。
それは消費生活センターにいって事情説明と、解約したい旨伝えることです。無料で(だと思う)でやってくれます。
がんばって解除してね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
「~ヶ月間無料」が違法だなんて知りませんでした(>_<)
確かに、マンションの賃貸契約が解約できて、新聞は出来ないってこともないですね。なるほど、そう考えれば確かに・・・。新聞屋に電話しても話し通じないですし、早速、消費者生活センターに相談に行ってみます。本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2000/12/27 10:38

新聞の勧誘も訪問販売法の適用を受けていますから、消費者センターに相談されるのが一番でしょう。



それから、不等な勧誘行為などには業界上げて撲滅に取り組んでいることに「表向きだけかもしれませんが」なっていますから、新聞協会へ詳細な事情を書いて苦情を申し立てるのも有効でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
早速、消費者センターへ相談に行ってみます。
新聞協会というのがあることも知りませんでした。「不当な勧誘行為」というのがどんな事なのかも知らずに、口約束で物事を進め、丸め込まれて泣き寝入りするところでした^^;
本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2000/12/27 10:44

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