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すでに結果は出ているとは思いますが、あえて・・・・。

ニュースで話題の眞紀子さん、鈴木さんの件で。
もし、(ほぼ確定ですが)鈴木さんがウソをついていたとしたら、
鈴木さんは今出ている証拠、噂等より考えられる刑は
どのくらいあるでしょうか?

また、以前眞紀子さんをウソつき呼ばわりしてましたが、
眞紀子さんが鈴木さんを「名誉毀損」で訴えることはあるのでしょうか?

ちょっと気になってみたので質問してみました。

A 回答 (3件)

 刑法96条の3 競売等妨害罪(2年以下の懲役、250万円以下の罰金)、197条 受託収賄罪(7年以下の懲役)です。

    

眞紀子さんが鈴木さんを「名誉毀損」で訴えることはあるのでしょうか?>
 憲法51条で国会内で行った発言は院外では責任が問われませんので、訴えられることはありません。
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この回答へのお礼

この2つですか。ありがとうございます。

でも国会内での発言は責任が問われないとは。
ってことはウソをついてもいいということですね。

(でも、テレビ中継されているので(例えば)
地元・または地元付近の人達からの訴訟ってのは
考えられませんか?うまく言えませんが。
また、今回の事とは無関係な所も献金を出して
いるわけですから、その会社から訴訟・・・・
なんてのはなんでしょうか?)

でも、国会内ならウソがつけるとは・・・・
ちょっと変ですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 15:57

この2つですか。


 同じ罪名で複数犯罪を犯したため、複数立件されることはあります。その場合、何件あっても、最高刑は最も重い刑(7年)の1.5倍以内です。
国会内で行った発言は院外では責任が問われませんので>
 この意味は、議員が国会内で行った規則発言(やじ、私語は除く)は、刑事上、民事上の責任(損害賠償など)の対象にはならないということです。しかし、議員が付与された権限を明かに逸脱したようなときや虚偽であることを知っての発言の場合には、国に国家賠償責任が認められることがあります。なお、発言が妥当性を欠く場合には、議員についても、それぞれの所属する院での所定の手続きにより、懲罰(除名など)を受けることになります。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧にありがとうございます。

>発言が妥当性を欠く・・・・
そういえば眞紀子さんも以前そんなことを言われましたね。

>・・・虚偽であることを知っての発言・・・・
もうメディアでいろいろと言われていてもでしょうかねぇ?
(メディアが必ず正しいとはいいませんが)ここまで証拠になるような
物がでてきているのに正直に発言しないでただ沈黙を続けるのは
どうかと思いますが。あれだけ自分は何もやっていないと
言っておきながらですよ?おかしいですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/01 14:15

自民党の若手も鈴木代議士に対して離党を遠まわしに言ってるようだし、小泉首相


も鈴木氏の影響力を力ずくで封じ込めるようだし、これで当分の間党内においても
要職が廻って来ないでしょう。

単なる一介の議員になってしまうのは時間の問題ですし、そこまで落ちぶれた代議
士を眞紀子さんが訴えることはないでしょう。
現時点では同じ自民党議員だし、一度だけお情けをかけるのではないかと思いま
す。 名誉毀損などの告訴は当面見合わせるのではないかと感じております。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/28 15:50

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