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ぼこぼこに殴ってから埋めるのと、(死んだことは確認せず)
確実に殺してから埋めるのは
罪の重さは違うのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

生き埋めも殺すことが目的ですから同じでしょう?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/13 21:03

殺してから埋めると、殺人・死体遺棄です。


生き埋めにすると、「おそらく死ぬであろうことを予測できた」=未必の故意ということで殺人罪です。
殺し方によるんでしょうが、その行動の動機の計画性や残虐性で求刑が変わってくるんじゃないでしょうか。
海外なら刑が累積する国も多いので、あきらかに刑の重さが変わります。
日本では複数の内、最も重い犯罪の量刑が適用されたと記憶しております。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/13 21:03

罪質はおそらく同じです。


生き埋めも殺人罪はまず間違いないでしょうし。

# ちょっと自信がないのは、殺してから埋めたら死体遺棄罪も成立しますが
# 生き埋めのままほったらした場合、どうなるのかな…って部分。

あとは情状の差がどのくらいあるかですが、
やっぱり苦しませて死に至らしめるというのは残酷度が高いので、
それなりに厳しい量刑になるんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/13 21:03

殺人意思の有無が刑の軽重に関ってくる筈ですので、殴ってる内に死んでしまった。

と殴り殺すつもりで殴ったもしくはコレで殴れば死ぬのが判っていた。では刑の重さが変わる様に、生きたまま埋めれば相手は死亡するのが確実に「判っていた」ので殺人の意思有りで重罪です。殺す行為が「埋める」と言う方法を取ったので残虐非道な行為として酌量の余地等は無いと思われます。

気が付いたら死んでいた→このままではバレルので埋めて隠した=殺人死体遺棄容疑。この場合は殺意が無く事件の発覚を恐れての死体遺棄ですから、取調べや法廷で反省色を出し、素直に証言すれば酌量の余地もあるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/13 21:04

罪の重さはケースバイケースですからなんともいえないのですが、残酷さで見ればやはり生きているのに埋めるほうが残酷ですから、前者のほうが重いと思います。


罪名で見ると死んでから埋めると殺人・死体遺棄となり生きているうちに埋めると殺人罪ひとつしか成立しないことに理論上はなります。
ただ、罪名の数が2つだからといって1つのほうよりも必ず重いということはありません。今回の場合には死体遺棄罪の法定刑が軽いので(法定刑は3年以下の懲役)、実質は二つとも殺人罪1つのようなものなので、やはり残酷さがつよい方が重い量刑が科されると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/13 21:04

ぼこぼこに殴る→暴行罪。

考察点あり、後術。
殺してから埋める→殺人罪・死体遺棄罪。細かいところは論点がありますが、まあ大体こんなところ。

が成立します。問題はここから先ですが、(前者の例では死亡に至ったとして)
最初から殺すつもりでぼこぼこに殴り、埋めたなら一連の行為として殺人罪

殺すつもりはなかった)→暴行致死(現実的にはないと思う)

厳密にとるとほかにもいろいろとあるかもしれませんが、現実的には両者とも殺人罪となると思います。死体遺棄罪がついてくるかなどの状況により、罪の重さは変わってきますが、殺人罪の刑罰は「死刑または無期もしくは3年以上の懲役」となっているのでその範囲内になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございました

お礼日時:2006/07/13 21:05

1殺すつもりで、あるいは死んでもいいと思い殴っていたら、相手がぐったりしたので本当は生きていたのに死んだものと思い埋めた。


この場合は殺人罪(殺そうと思って実際に死んでいるので)

2殺すつもりはないけれど、殴っていたら相手がぐったりしたので、本当は生きていたけれど死んだものと思い埋めた。
傷害致死になるか過失致死になるかは勉強不足でわからないけれど、殺人には問えない。
埋めた時点では死体ではないので死体遺棄ではない。
埋めたことで死んだ死体を放置したコトについては、死体を死んだ場所に放置して遺棄罪に問われるのはその遺体を葬儀にかける義務がある人だけ。

上記2で本当に死んでいた場合、傷害致死と死体遺棄罪が成立。

同じく上記2で生きていたのをわかっていて埋めた場合は殺人

確実に殺してから埋めるのは殺人と死体遺棄
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2006/07/13 21:05

これなら


ぼこぼこに殴る・・・傷害罪(15年以下の懲役又は50万以下の罰金)
埋める・・・殺人罪(死刑・無期又は5年以上の有期懲役)

確実に殺す・・・殺人罪
埋める・・・死体遺棄罪(懲役3年未満)

今回のケースは確定的な殺意があったと思われるので、結論はそんなに変わらない(ぼこぼこに殴る=殺人か殺人未遂になると思われる)でしょうが、ぼこぼこに殴って死亡させた場合は、傷害致死になる可能性もあるため、生きたまま埋める方が罪は重い確率は高いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/13 21:09

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