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馬鹿みたいな質問ですが、どなたか教えてください。

ジュネーブ議定書では、生物・化学兵器の使用を禁止していたと思います。
中世には、伝染病を流行らすために、敵の城に投石機で腐敗した糞尿や死体を投げ入れたりしていましたが、
同じことを現在の戦争でするとどうなりますか?
具体的に言うと、その目的(伝染病の流行か、敵の志気を減らすためか)によって「生物兵器」になるのか、
またその方法(大砲でうんこを飛ばすか、直接敵兵にぶつけるか)によって兵器に分類されるのか、ということです。
でも、実際にそんなことをする人もいないでしょうけどね。

A 回答 (3件)

 1925年に署名されたジュネーブ毒ガス議定書(正式名称は窒息性ガス、毒性ガスまたはこれらに類するガスおよび細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書)では、「細菌学的戦争手段」の戦争における使用が禁止しており、1969年の国連総会での化学・生物兵器禁止決議でこれが再確認され、あらゆる「生物戦争剤」を国際武力紛争で使用することが禁じられています。

ここで「生物戦争剤」とは、「人、動物または植物の病気または死を引き起こすための、かつ、その効果を攻撃された人体、動物または植物の中での増殖能力に依存する生体組織。ただし、その性質またはそこから引き出される伝染物質のいかんを問わない」と定義されています。つまり、「生物戦争剤」というのはその特性によって定義されているわけです。
 ですから、使用目的が士気の減退であろうと大量殺戮であろうと、使用方法が投擲であろうと撒布であろうと、中身が病気や死を引き起こす感染性生物を含むものならばすべて「生物戦争剤」になります。生物戦争剤の運搬手段については限定されていませんので、細菌を含む液体を入れた砲弾を撃ち込んでも、ペスト菌に感染したネズミをばらまいても、生物戦争剤を使用したことには変わりありません。よって、中世と同じ攻撃を行えば国際法違反になると考えられます。
 ちなみに、「生物兵器」とは、1972年に署名された生物・毒素兵器禁止条約によれば、「微生物剤その他の生物剤または毒素を敵対的目的のためにまたは武力紛争に於いて使用するために設計された兵器、装置または運搬手段」を指します。この条約に基づいて昭和57年に日本で制定された生物・毒素兵器禁止条約実施法での定義は、「武力の行使の手段として使用されるもので、生物剤または生物剤を保有しかつ媒介する生物を充填したもの」です。要するに、「化学・生物兵器禁止決議でいう『生物戦争剤』を中に詰め込んでいるもの」が「生物兵器」です。
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この回答へのお礼

(お礼が遅れてすみません、
詳しい回答ありがとうございます。)
伝染病の起きるメカニズムはよく知りませんが、
糞尿の中のコレラなりペストなりが人に感染するのではなく
もともと敵地にあった細菌が糞尿の中で増殖して病気のもとになるのではないですか?
だとしたら伝染物質を含んでないので生物戦争剤ではないですよね?

お礼日時:2006/06/30 19:46

規模によるとは思いますが、ウンコを投げつけてすぐにジュネーブ議定書違反には


ならないと思います。実際に成田空港建設反対闘争では、左翼過激派に先導された
地域農民が「黄金爆弾」という糞尿攻撃を繰り返しましたが
農民らしい攻撃ということで、それほど非難はされませんでした。
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この回答へのお礼

(お礼が遅くなってすみません)
もしかして、成田空港の場合は「国際的紛争」じゃないのでジュネーブ議定書に関係ないのかもしれません。

お礼日時:2006/06/30 19:35

一番怖いのが



大陸弾道ミサイル(ICBM)の弾頭に生物兵器を入れることです
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この回答へのお礼

やっぱり、そうですよね。

お礼日時:2006/06/30 19:32

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