激凹みから立ち直る方法

初めて正社員で就職が決定したんですが、ちょっと疑問がありまして・・・。

現在も仕事(パート)しているため、そこを辞めてすぐ入社という形になりました。
そのため、入社手続きの書類がいくつか送られてきたんですが、その中に誓約保証書がありました。

で、その文面で
「(略)従業員就業規則そのほかの諸規程、命令を守り、職務に精勤することを誓約いたします」
と、あるのですが、その従業員就業規則を書いている書類が、送られてきてないんです。
送られてきた書類の一覧があったのですが、元々入ってない模様。

出社1日目に入社手続きをするので、送られてきた書類はその日に持参することになってます。

内容の知らないものに誓約をたてろと言われても、どうしたものかなーと思っています。
「従業員就業規則」というのは、社外秘だったりで、もともと社員の手元にはこないものなのでしょうか?
手続きの時に見せてもらえるのでしょうか?

ご存知の方、回答おねがいいたします。

A 回答 (4件)

まー、確かにあなたの言う通りおかしな話ではあります。


それから「従業員就業規則」は社外秘です。
入社日当日に、数十ページにわたる「従業員就業規則」を渡されて、内容を確認する間もなく誓約書の提出を求められると思います。
ここで「従業員就業規則」の内容をしっかり精査した後でなければ誓約書は提出できません!とは言えないですよね?
会社としては、採用が決まった時点で「従業員就業規則」に無条件で従うということだの認識ですね・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「誓約書は提出できませんん!」とはさすがに言えないですね。
こういうのはある意味、お約束的なものなのかもしれませんが、なんだか複雑ですね~。

お礼日時:2006/07/06 01:20

従業員は就業規則にしたがって仕事をしなければなりません。

当然社員は知らなければなりません。手続きのとき見せてくれるはずですが、見せてもらえないのであれば、見せてくれるようお願いしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もし見せない方向の話で終わりそうだったら、見せてもらえるようにしますー!

お礼日時:2006/07/06 01:21

「従業員就業規則」は、各自に一部ずつ渡す必要はありません。

もちろん、各自に一部ずつ渡せれば、それが一番良いのですが、職場の誰にでも見れるところにぶら下げておいても有効です。つまり、従業員に周知徹底させるようにとの意味です。
「従業員就業規則」については、労働基準監督署へ提出の際、その時、チェックされます。ただし、チェックされるのは、労働基準監督署の関係している事項が中心ですから、「社員は皆、一致協力して仕事しなければならない」などという事項は、会社毎のものです。
もし、違法な事項が規定されていて、誓約書を盾に不法な請求があったとしたら、裁判で無効を主張するようになると思います。
印鑑を押す書類には、この位の慎重さが必要ですが、給与振込みの口座番号以外のすべての書類の提出を拒否するような悪質な人もいます。
入社書類を出さないのであれば、最悪解雇もありえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「口座番号以外の書類提出拒否」って、すごいツワモノですね・・・。
それはさすがにって思いますが。
「従業員就業規則」とはそういう位置づけなのですね!
参考になりましたー。

お礼日時:2006/07/06 01:24

本来は見てから契約するものですが、まあ形式的な事で


誓約書なんてあってもなく同じでしょう。

基本的にはうそをついたり、一般的な道徳、人に迷惑をかけたりしないようにという誓約書であなたは守る事ができますよね?

後就業規則は社外秘なんていうことはありません。
普通は見せてくださいという人はいないけど
見せてくださいといってもかまいませんよ。
それで解雇される事はないからね。
事業所に必ずあるはずです(10人以上なら)

大きな会社かな?組合はあるのかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

人様に迷惑などかけるつもりは当然ないですねえ。

ちょっと神経質になったのは、知り合いが以前勤めた会社(←あんまりな職場で数ヶ月で辞めた)が、最初の契約時に就業規則を見せてくれなかったという話を聞いたので、少し不安になったからです。
そもそも、「そういうもの、形式的なもの」なのでしたら、大丈夫ですね。

従業員数は全部あわせたら、そこそこいそうです。
組合は分からないですね・・・というか、気にしてませんでした。
参考になりましたー。

お礼日時:2006/07/06 01:28

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