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ある退職者の退職金を未払金にて計上していましたが、当人からの請求なく5年以上経過し請求権の時効が成立した場合、未払金をなくす処理の仕訳はどのようになりますか。

A 回答 (2件)

未払金として帳簿に長期間載っていたわけですね。



いずれにしても未払金を無くすような処理が必要にな

りますよね。

仮に退職金を50万円として仕訳を起こしてみると、

『未払金/前期損益修正益(又は雑収入) 50万』

となります。特別利益で処理です。

未払金の計上の戻しとして計上する方法もあります

が、今期において退職金の支給がない場合は損益科目

がマイナスの表記となるため不可能です。(←これは

誤った処理になりますが、前期損益修正益や雑収入を

使うと勘定科目明細の添付が必要となり、目立つので

それを避けるため)

いずれにしても前期損益修正益か雑収入を計上して、

未払金を無くすような処理をしてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答に感謝いたします。ご丁寧にお書きいただいたのでよくわかりました。

お礼日時:2006/06/30 17:13

退職者からの債務(退職金)履行を免れたわけですから



未払金 XXX / 債務免除益 XXX
(債務免除益は特別損益勘定)

とすればよいのではないでしょうか。未払い計上をしたときは流動負債としてあればよいわけですが、1年を超えて債務履行されない場合は、本来長期負債として未払い計上しておくか、本人からの借入金(長期借入金)として処理しておくはずですので、その債務が免除されたと判断すべきかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答に感謝いたします。よくわかりました。

お礼日時:2006/06/30 17:23

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