アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルバイトをしようと思っているのですが
何歳以下は法律で雇えないとかいうのはありますか?
回答よろしくお願いします。ちなみに僕は15歳の高校生です。

A 回答 (2件)

15歳の高校生ということは労働基準法第56条の最低年齢の部分は大丈夫だと思います(15歳になったのは中学3年生で、その後3月31日を経過していると思われるので、)



「普通の仕事」ならば制限はありません。危険有害業務ですとか一部の仕事にはかかってますが。また、深夜業ですとか一定の制限がかかります。

 詳しくは参考URLをご覧ください。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/rouki6.htm
    • good
    • 0

労働基準法第56条「最低年齢」が決められています。


児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。
非工業的事業(新聞配達など)では、満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも
1)健康・福祉に有害でない軽易な作業
2)所轄労働基準監督署長の許可
を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!