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私は、現在個人事業主として、建設関係の仕事をしています。
前年度の所得税、住民税が高いなと感じたので(開業1年目)、税理士に相談したところ(税理士とは未契約の関係)、株式会社にすることを勧められました。
正直、税金のこと以外の理由では、いつかはとは思っていたものの、法人にするつもりはありませんでした。
説明を聞いていくと、なんだか納得のいくことばかり言うのですが、どうも一歩目が出ません。
新会社法になって、かなり敷居が低くなっているように思うのですが、
誰か詳しい方が居たら、細かいアドバイス頂けませんでしょうか?
ちなみに、前年度の売り上げは1000万弱で、税金は70万近く払いました。
踏み切ろうか迷っています。

A 回答 (5件)

同じように法人成りを検討しています。



直接の回答ではないのですが、売上1000万で税金(所得税+住民税?)で70万はおかしいのですが合っているでしょうか?

売上1000万ー経費=(課税される所得ー控除)×所得税率=税金
なので売上1000万でも10万円とか20万円の所得税ではないでしょうか?

あと、国民健康保険は所得税が70万あると満額の年50万以上ですが、そちらはどうなっているでしょうか?

税金は消費税を納入しているのでしょうか?

売上1000万なら税金的に法人成りする必要はないと考えます。逆に法人税、法人住民税などがかかり、売上がもっと低くなると多く税金を徴収されます。

ちなみに当方は売上1500万以上なので個人事業主よりも法人化する方が節税できる見込みなので法人化を検討中です。

ただ、法人化して仕事が得られやすくなりたいとかなら話は別ですが・・・。

この回答への補足

売り上げ1000万で法人成りの必要がないと思われるのはなぜですか?うちは利益率の高い仕事をしているので、ほとんどが所得になってしまいます。70はないですが、50以上は払いました。
うちは建設業の組合保険証なので、市町村のとは違います。

補足日時:2006/07/01 23:42
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出資者をどうするつもりかわかりませんが、もしあなた一人で設立するつもりなら、その税理士の認識は古いか、設立手続きの報酬目当てでそんなことをいっている可能性があります。


参考URLの
◎実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限措置
を見てください。
個人事業から転換しただけの法人では、給与所得控除の損金不算入制度によって、個人事業に比較して税制面での有利さはなくなったと言っていいでしょう。これを避けるには、複数の者(家族以外の者)による共同出資の形にする必要があります。
新会社法で敷居が低くなったのは設立手続きであって、税制面ではむしろ厳しくなったという感じです。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html …
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#2です。

アドバイスを訂正します。
詳しい内容は確認していませんが、参考URLの指摘したところに注意書きで「所得金額が年800万円以下の場合には所得水準に応じた適用除外措置がある」となっていましたね。
年70万円程度の税金ということは所得金額は800万円には達していないのですから、現在のままの企業規模でいく予定なら、法人化するメリットはあるかもしれません。
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法人成りすることのメリットとしては主なものとして



・融資が受けやすくなる。
・対外的に法人である方が信頼される
・将来的に退職金を受けることで節税を図れる
・個人で言えば所得が800万円未満なら給与所得控除額の恩 恵で所得税が安くなる

 等のメリットがあります。

 節税のみに注目して考えると、ご質問者さんの売上、収入から考えるとそれほど変らない微妙なラインかと思います。

ただし、税理士とは未契約の関係で相談されたとなると、前回の確定申告はご自身でされたかと思います。
仮に法人成りした場合にはそれなりの知識がなければ申告をするのは困難ですし、税理士と顧問契約を結べば年間50万円は下らないかと思われます。

支出をできるだけ減らすことが目的であれば、今の段階ではまだ個人で自力で申告をするのが一番ではないでしょうか。
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税金の70万円というのは、所得税+住民税+事業税でしょうか?それなら、まだ安い方かもしれませんね。



税理士は、顧客を増やしたいためなのか、とにかく法人化を勧めます。話半分に聞いておいた方がよいでしょう。

とにかく、税金面だけで法人化というのは、他の方も指摘されているように、かなり微妙なところですので、それ以外のメリットが大きいなら、やってもよいと思います。そうでなければ、消費税を納める立場になる頃に、改めて検討しても遅くないでしょう。
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